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世帯主とは

このたび年末に出産するにあたって、内縁の主人と入籍することに なりました。そこで、私は会社員、主人は自営業なのですが、収入 等かんがえますと、私が世帯主になって厚生年金、社会保険等を払っていきたいと考えてるのですが、これって不自然なんでしょうか? やはり主人が世帯主となるべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

住民登録上の世帯主、ということで回答させていただきます。 そもそも住民登録上の「世帯」とは「同一住居で居住する生計を同一とする人達」のことです。 世帯主は世帯の「主催者」です。 建前的にに言えば「生計」を支えている人が「世帯主」となりますが、厳密な規定はありません。 ただし、成人に達していない子供(独り暮らしを除く)や15歳以下の子供などは世帯主にはなれません。 「家長制度」の名残で「世帯主は男(夫)でなければならない」と思っている人もいることは事実ですが、法律上はそんな規定はありませんので、sumukeyさんが世帯主になっても問題はありませんし、住民票や国民健康保健所を見ない限りその事実もわかりません。 ANo.1の回答にあるように「同居はしているけど世帯は別」ということもあります。この場合は1人世帯なのでsumukeyさんも内縁の夫さんも「世帯主」です。 sumukeyさんと内縁の夫さんとで「同一世帯」にすると  sumukey=世帯主  内縁の夫=同居人  内縁の夫=世帯主  sumukey=同居人 という続柄表記になります。 無論、婚姻届を出されれば「同居人」は「夫」(もしくは「妻」)に変更となりますし、婚姻届を提出した後に住民登録変更をすれば最初から「夫・妻」の記載になります。

sumukey
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 目からウロコです。 助かりました^^

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

住民票の「世帯主」と、健康保険・厚生年金とは何の関係もありません。 ひょっとすると、質問者さんは、健康保険・厚生年金に加入する世帯主が、他の世帯員を“扶養”にする、と勘違いしておられるのでは? 世帯主と“扶養”とは全く関係ありません。 子どもが世帯主である親を“扶養”にすることだってありますし、それは夫婦でも同じです。 なお、現状でも、住民票の世帯を同じにし、続柄を「(未届の)妻/夫」にすれば、ご主人を健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にすることは可能です。 もちろん、ご主人が収入条件を満たすことが前提ですが。

sumukey
質問者

お礼

まったく勘違いしておりました。 わかりやすい回答をありがとうございます。

回答No.1

世帯主は便宜上の代表者なので あなたでもご主人でもかまいません。 別々に住民登録をして、両方が世帯主になることも できます。 でもご主人に収入があれば、あなたの扶養家族には なれないので、医者にかかればあなたはあなたの社会保険で ご主人はご主人の国民健康保険で支払うことになります。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juunusihen.html

sumukey
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなると、確定申告の医療請求の申告も各自で するということですよね。  とても参考になりました。

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