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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚、引っ越しにおける、「世帯主」と国保について)

結婚、引っ越しにおける「世帯主」と国保についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 結婚や引っ越しに伴う手続きについての疑問です。具体的には、世帯主の扱いや国民健康保険の変更について気にしています。
  • 引っ越す際の転入手続きや国民年金の住所変更、国保の手続きなど、具体的な手続きについても心配しています。
  • また、世帯主が婚約者だとした場合、保険料の請求や減免の継続についても不安です。個人で請求を受けた方が良いのか、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>同じ場所に住んでいても入籍前であれば、親族ではないので、世帯主は私個人?同じ住所なのに世帯主が二人?になるのでしょうか。 別に親族同士でなくても、同じ世帯になれます。 その場合、世帯主は婚約者、貴方は「同居人」という扱いです。 >また、国民健康保険もそれによって変わってくると思うのですが、転入手続きで、世帯主を婚約者にした場合、入籍前であっても保険料は婚約者と一緒に請求されるのですか? 婚約者も国保ならそういうことになりますね。 >世帯主が婚約者であっても、入籍前なら、10月は私個人への請求、11月の入籍後から一緒に請求となりますか? いいえ。 籍は関係ありません。 国保は世帯ごとに加入です。 ただ、入籍すれば、原則、世帯は同じにならないとおかしいです。 >現在、減免を受けているので毎月の保険料がかなり安いです。(5000円程) それが世帯主と一緒の請求になることで高くなるなら、個人で請求を受けたほうがいいのか? それはあるかもしれませんね。 世帯ごとにかかる平等割が増えても、世帯を分けて減免受けたほうが得なこともありえます。 >そもそもそういった選択ができるのか? できます。 減免など保険料の計算方法は市町村によって異なるので、事前に転入先の国保の担当部署に確認されることをおすすめします。 そのためには、婚約者や貴方の去年の所得の額を確認しておく必要がありますね。

isususu
質問者

お礼

わかりやすく丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。 最終的に国保が少しでも安くなる選択をしたいので、それを考えていたら、 世帯を別にしたほうがいいのか、そもそも世帯は別にできるのか、と頭がぐるぐるしていました。 ただ、入籍すれば、原則として世帯は一緒になる、ということでしたら、 別世帯で転入手続きをしても、別世帯になっているのは入籍までの1ヶ月間、つまり国保の個別請求も1ヶ月分のみ(そのほうが安くても1ヶ月分のみ)ということですよね。 ということは、手続きの手間を考えれば、最初から世帯を一緒にした方がいいと考えられますね。 別世帯で安くなる可能性もあるということでしたら、せっかくの機会なので、一度調べてみようと思います。たった1ヶ月でも大きく違うのであれば、手間でも考えてみます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>要は、婚約者としての同居で、世帯を別世帯にできるのか、 ということがわかるだけで、いろいろ見えてくるのでそこがわかればよかったということでしたね。。 それも重要な要素ですが、国民健康保険の保険料でいえば減額の理由です。 >最初の質問でも書かせていただきましたが、婚約者は国保です。(自営業のため) あと、減免理由は会社都合による退職によるものです。 国民健康保険の保険料の減額理由は多岐に渡って、その理由により世帯をどうするかによって損得が異なると言うことです。 減額される理由の中には前年の所得がある一定額以下と言うのがあります(所得が少ないので元々保険料は低いのですが、それがさらに減額されると言うことです)。 この場合は世帯の所得で判定されるので単独世帯であれば該当しても、他の人と同一世帯にした場合は世帯の中で収入の多い人がいればその人の所得に引っ張られて減額に該当しなくなります。 ですからこのような場合は世帯を同一にすると不利になります。 しかし非自発的退職が理由であればそのようなことはないので、世帯を同一にした方がいいと言うことです。

isususu
質問者

お礼

減額理由によって変わるということまで考えられていませんでした。 世帯を同一にした方がいいということですね、ありがとうございます。 その方向で考えていきます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

国保の減免が会社都合失業によるならば、「所得を7割引として」所得割算定は変わりません。 尚減免の有効期限を示す為に転入先の市役所に離職票を提示しコピーしてもらう必要があります。 但し「所得が7割引」であり「所得割が7割引」では無いのでご注意を! 地域により所得に料率を掛ける地域(これは単純に所得割が7割引になります)と住民税に料率を掛ける地域(7割引になるとは限りません)があります。

isususu
質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的に変わらないのですね、地域により料率が違うというだけで。 離職票は前住所のハローワークに提出しましたが、雇用保険受給者証の様なもので大丈夫ですよね。。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>まず、転入手続きの際、世帯主は婚約者になるのでしょうか。 婚約者と同棲をするということですか? そうであれば転入届を出すときに世帯をどうするかによります、婚約者と同居しても別世帯にするか同世帯として同居するかによります。 >同じ場所に住んでいても入籍前であれば、親族ではないので、世帯主は私個人?同じ住所なのに世帯主が二人?になるのでしょうか。 ですから同じ場所に住んでも世帯を一緒にするか別にするかは選択できます。 >また、国民健康保険もそれによって変わってくると思うのですが、 転入手続きで、世帯主を婚約者にした場合、入籍前であっても保険料は婚約者と一緒に請求されるのですか? (つまり10月から私個人への請求はなくなる) 婚約者も国民健康保険なのでしょうか? そうであれば世帯を一緒にすればそうなりますし、世帯を別にすれば保険料の請求は別になります。 >世帯主が婚約者であっても、入籍前なら、10月は私個人への請求、11月の入籍後から一緒に請求となりますか? ですから保険料の請求は世帯をまとめて世帯主宛にくるので世帯をどうするかによります。 >現在、減免を受けているので毎月の保険料がかなり安いです。(5000円程) それが世帯主と一緒の請求になることで高くなるなら、個人で請求を受けたほうがいいのか? その減免の理由によります、減免の理由が会社都合に依る離職であれば世帯主と一緒になるかどうかは全く関係ありません、またそういう理由であれば減免は国の制度ですので全国共通です(それ以外に自治体ごとの減免もある)。 >そもそもそういった選択ができるのか? ですから転入届を出すときに世帯をどうするかにより選択できます。 >どうするのがベストですか? 婚約者も国民健康保険なのですか? 質問者の方の減免理由は何ですか? そのあたりがわからないと何とも言えませんが。

isususu
質問者

補足

丁寧に回答くださり、ありがとうございます。 頭が混乱しているので、質問が重複したり、わかりにくかったりして申し訳ございませんでした。 要は、婚約者としての同居で、世帯を別世帯にできるのか、 ということがわかるだけで、いろいろ見えてくるのでそこがわかればよかったということでしたね。。 最初の質問でも書かせていただきましたが、婚約者は国保です。(自営業のため) あと、減免理由は会社都合による退職によるものです。

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