- 締切済み
麻雀戦術の著作権 2
昨日質問させていただいたのですが、ちょっと引っかかってしまった事があったため追加させてもらいます。 私の質問はこうでした。 私はよくネットで麻雀や将棋をしています。 戦術を友人とチャットで語ったりしています。(大勢の人が見れるチャットで語ることもあります) そこで気になったのが著作権です。 麻雀の戦術書に書かれていた事ですが、相手のレベルに合わせて打つというものがありまして、普通は、テンパイが遅い、上がりにくい、手が安いの内2つが一致した場合は引くが、相手が全ツするメンツばかりならば、手が安いときだけ引くべきというものでした。 私はこの事をそのまま暗記しているだけで、なぜそう打つのかという事が全くわかりません。 そんな私が、チャットで私ならこのような場合こうしますと、暗記した文章をそのまま語ったりしても著作権に引っかからないでしょうか? 決して本を見ながら文章を写して書いているわけではないのですが、なぜそう打つのかと聞かれても答えることもできませんし、本に書かれている事とほぼ同じ事を書いてしまっています。 できるだけ自分の考えや言葉に変えて語る努力をしていますがどうしても無理なところがでてきます…。 著作権に引っかかるでしょうか…? (以上です) そしてこのような回答をいただきました…。 法律では、著作権法119条で、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金と規定されています。 一般的には罰金刑が課せられ、支払えない場合懲役で贖います。 ただ、普通に考えて書籍の文言を盗用した程度であれば、まずは発言の削除、取り消し、繰り返さない事を請求し、それが履行されないような状況じゃないと、適用は困難かと。 そちらと別に、被害の実態があるのなら、そちらに基づいて損害賠償が請求されます。 (以上です) 昨日は納得できたのですが、どうも怖くて麻雀について語れなくなってしまいました。 さすがにこの罰則は重すぎではないかと…。 本当に適用されるのでしょうか? せっかく回答いただいたのに申し訳ございません…。 ですが本当に不安です…。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3107225.html こちらの質問ですよね。 著作権の問題としてとらえるなら、No.3さんの回答が概ね的確だと思います。 せっかく(不安といえども)ご興味を持たれたのですから、少し解説を加えておきます。 著作権は著作物を対象とした権利ですが、 他人の真似でなく自分で考えたものが何でも「著作物」になるわけじゃありません。 著作権を問題にする著作物というのは、著作権法2条1項1号にあるとおり 「自己の思想又は感情を」「創作的に」「表現したもの」であって「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 でなければなりません。 一般には、かぎかっこでくくった4要件にあてはまるかどうかで著作物にあたるかどうかは検討されます。 元の質問のNo.3さんが書かれていますが、アイディアそのものは 「表現したもの」ではないので著作物ではありません。 また、著作物は「創作的」でなければなりません。 これは他の作品に少しでも似たところがあったらだめ、というほど厳しくはありませんが、 少なくとも表現(文章なら文体とか言葉の用法とか)に何らかの個性が出ている必要があり、 誰が書いても同じように書くだろうなという文章であれば、 たとえアイディアが創造されたものであっても著作物とは認められないと思われます。 (アイディアが創造的なら著作物になるのであれば、特許明細書はみんな著作物ということになりますが、 通説的には「誰が書いても同じ表現になる書類の典型」ということでむしろ否定されています) 以上のことから「本の文章を丸写し」「本のイラストをスキャンしてホームページに転載」とかでない限り 著作権の問題にはならないと考えてよいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 なんだか安心できました。 また麻雀について熱く語ることができそうです。 著作権の知識も得られたので感謝します。