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賃金未払い及び著作権の裁判です
賃金未払い(130万請求)の裁判中です。前日の答弁書で被告の会社が次は私に対して損害賠償請求を500万要求してきました。 就労中に作った私のWEBの中に著作権を侵害したものを使用していたとのことです。 おそらく、本などで調べながら製作していたこともあり、文章の1部に似た表現をつかってしまっていたのだとおもいます。 このような場合、勝訴の可能性は極めてひくくなってしまうのでしょうか。
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補足拝見しました。 (実際ほんとに請求されたのかもわからない)、私に対する損害賠償500万円はおおすぎですか?とてもじゃないけど払えません・・・ 当然ですが、損害賠償を請求するには会社は実際の損害を算出してそのうち、労働者の過失割合を請求しなければなりません。言い値は許されません。 例えば、著作権者が裁判を起こして、損害賠償を1000万認める判決が出たとすれば、そのうちの労働者負担分が5割で500万ということも言えなくもない(ただし、過失割合5割は労働者から見た最悪の数字なので、状況によっては0まで下がる可能性がある)かもしれませんが、裁判も起こされていない、損害額も確定していないのに労働者に請求することなど常識ではあり得ないですね。 いずれにしても、裁判ということなので、それで確定させるしかないでしょうね。おそらく目的は相殺狙いだとは思いますが引く必要はないと思います。 懲戒解雇と賃金不払いもまた別ですから賃金請求権は残りますし、罰則も適用できます。また、懲戒解雇といっても、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けない限り、会社は30日前予告か、30日分の平均賃金の支払いをしなければならないため、即時解雇がおかしい、ということなら、その請求も可能です。 弁護士さんと相談してからの方がいいと思いますが、場合によっては労働基準監督署への告訴(賃金不払い、解雇予告違反)なども念頭に入れた方がいいかもしれません。民事、刑事両面で揺さぶりをかけるのも一つの方法ですから。
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- aries_a_double
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まず、損害は発生していなければ請求する意味がありません。これから発生するかもしれない損害に対して、想像で請求することは出来ません。会社ですから弁護士がついてるでしょうから、損害が発生した可能性はあります。 しかしながら、文章の表現が似ていたという程度では、厳しいんですよ。なので、「全く同じ引用で、しかもその本の代名詞となるような表現を用いた」くらいでないと500万はいかないでしょう。 会社としては、賃金未払いと、損害賠償分の酌量で、相殺して和解というコースをお望みなんでしょう。 また、証拠として挙がってから考えてみては?はっきりしたことがわからないと、それが妥当なのかどうなのかさえわかりませんし。
- slotter-santa
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あまりよくわからないのですが、賃金不払いと著作権侵害による損害賠償は別個のものですので、著作権侵害があったからと言って賃金不払いで負ける、ということはありえません。 ただ、就労中に作った私のWEB・・・という部分は引っかかります。 仮に「就労中に私的業務をやったから賃金を払わない」、という主張を行うのであれば関連性がないとはいえませんね。 また、あなたが労働者として働いた時に著作権侵害があって、会社が著作権者から損害賠償を請求されてそれを貴方に請求したとする場合は、一定程度は認められる可能性はあります。ただ、会社にも使用者責任というのがあるので全額認められることはなく、労働者の過失割合が多くてもせいぜい5割程度といったところです。 この回答は労働基準法上の労働者であった時の場合ですので、その他の形態(実質判断です)であった場合は、全く役に立ちません。念のため。
補足
私的業務ではございません。 Webの中身(文章)を考えていたときに本や他のWebを参考にしていたため一部表現が似通ってしまったかもしれないです。 でれくらいの額を会社が請求されたのかはわかりませんが、 (実際ほんとに請求されたのかもわからない)、私に対する損害賠償500万円はおおすぎですか?とてもじゃないけど払えません・・・
- aries_a_double
- ベストアンサー率20% (235/1159)
著作権の侵害は被害者でしかどうにもできませんが… 文章の著作権者以外は訴えることなどできません。 著作権者が会社を提訴し、それによる損害賠償が発生したための請求ですか?
補足
>著作権者が会社を提訴し、それによる損害賠償が発生したための請求ですか? はい。実際に損害賠償請求がおきたかどうかはさだかではありません。 ただ、会社の主張は訴えられかけ?、会社に不利益をこうむらせたため 懲戒解雇したという主張です。 これは、解雇された2週間後にいわれたことです。
補足
たびたび本当にありがとうございます。 まず、賃金の振込みがされていなかったので書面にて賃金の請求をしたのですが、反応なし。 むしろ内容証明がおくられてきて、逆にこのまま請求をしてくるならば会社側が訴えたいといってきたんです。 その後、労働基準監督署にもいって、会社側呼出などしていただいたのですが、払わない、あれは懲戒解雇だ、の一点張り。 もうらちがあかないので、裁判へと踏み切りました。 答弁書は以下のとおりです。 1.本件前の答弁 本件を東京地裁に移送するとの裁判を求める。 2.答弁理由 被告は各500万を求める反訴を提起すべく準備をすすめている。本件の本訴・反訴の各請求は併合して審判されるべきところ反訴物の価額は計1000万円を超えるため東京地裁の管轄に属す。併合して審理されるべきであるため 以下省略していますが、このような感じです。 目的は相殺狙いと考えられますよね?