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軽自動車、前オーナーの自動車税未納 車検は?
- 軽自動車の車検について、前オーナーが未納の自動車税がある場合、車検は受けられない可能性があります。
- 軽自動車税の滞納は、普通車と同様に問題となります。
- 軽自動車の名義変更後には、滞納された自動車税の支払いが必要となります。
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いなかのくるまやです。 >私がそれらの税金(3年分)を負担することもなく、 >また、 >前オーナーが滞納したままでも、 >車検が受けられる >という解釈で宜しいでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ よろしいです。 軽自動車税の課税制度上、あなたへの23年度課税は ありません。(ある意味「公平性に欠ける」ともいえますが) 前オーナーは滞納している21年度・22年度だけでなく、 4月1日を基準とした23年度分をも納税する義務ありです。 (23年度に関してはわずか1週間しか保有してなくとも) おそらく23年度の課税に関して、前オーナーはわずか 1週間の保有で課税とは納得いかないかもしれませんが、 軽自動車税の課税の仕組み上、課税は止むを得ません。 (すべて放置していると差し押さえ等の処分が下される場合も・・) おもしろいことに・・・。 4月2日に取得した軽自動車を翌年の3月31日に廃車 すれば364日保有していても軽自動車税は課税なし・・。 また4月1日に取得して4月2日に廃車しても年度分満額課税で、 登録車のような「廃車による月割還付」はありません。 あくまでも”4月1日に保有していること”。 それが軽自動車税の「課税根拠」ということになってます。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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#1 いなかのくるまや、追記です。 >確か普通車の場合だと、 >滞納分の自動車税を支払わなければいけなかったと思いますが、 もし今回の購入車両が登録車だったとすれば「抹消新規」をお勧め していたことでしょう。 抹消新規、すなわち一旦抹消登録して改めて中古新規登録する。 そのことで車両に付随してくる過去滞納歴を切り離して、新たに 自らが納税義務者になれるのです。(新規登録時に月割り課税納付) このサイトでも過去に「やほお」あたりで入手した車に関して、 過去滞納税に関するものや、ひどいのになると滞納だけで なく名変不可という「最悪な車」を入手してしまった事案など、 いろんな相談を見てきました。 税滞納したままで転売することで、購入者に自らの納税義務を 強制的に押し付けようとする輩ってのは確実に存在していますし、 「名変不可車」を売りつけるに至ってはもはや詐欺に近い悪行です。 車両(特に登録車)を個人間売買にて取得しようとする際は、必ず過去の 税滞納がないか、および移転登録に必要な書類が完備されているかを きっちり確認して、決して「嵌め込み」に遭わないよう注意すべきです。
お礼
的確なご教授、本当に有難う御座います。 滞納した税金を・・・ という理由で転売する方っているんですね・・・ 怖いですね。 本当に。 あ、すみません、話を少々戻してしまいますが、 今回の私の場合(軽自動車)は、 21年度と22年度の滞納されていた軽自動車税、 そして今年の23年度分の軽自動車税は、 23年度納税証明書 をもらう事で、 私がそれらの税金(3年分)を負担することもなく、 また、 前オーナーが滞納したままでも、 車検が受けられる という解釈で宜しいでしょうか? このコーナーへ質問するのはこれが始めてなので、 こんなに早く回答がもらえるとは思っていませんでした。 返答が遅くなって申し訳ないです m(_ _)m
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
いなかのくるまやです。 軽自動車の年度途中取得の場合は軽自動車税の 課税もありませんし、前納税義務者の滞納も無関係で あっさり車検が受けられます。 市区町村役場の納税課など軽自動車税を扱う部署に 車検証を持参して23年度納税証明書(実際は非課税) をもらってくればよいです。 備考欄には以下の文言が記載されるのが通例です。 「年度途中取得により当年度賦課等なし」 (文言については若干の地域性はあると思います) 前述の通り、それであっさり車検はOKとなります。
お礼
度々ご丁寧なご回答、 並びに色々な知識も加えて頂き誠に有難う御座います m(_ _)m 本当に助かりました! (勉強になります!!!) また、安心もできました! 有難う御座います m(_ _)m 業界歴は長い方なのでしょうか? 色々と知識もありそうですので・・・ 私の周りには クルマ好きの連中も多いので、 また機会があればご質問でお世話になるかもしれません。 またそのときは宜しくお願い致します。 有難う御座いました!!!