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パートに有給を与えなかったら
パート社員にも出勤時間数に応じて、有給休暇を付与するよう法で決まられていますが、現実的には付与していない企業もあるようです。 付与していない企業は、実際のところどのような罰則があるのでしょうか? 法令を読んでも、いまいち理解できないので、実例などを含めて教えて下さい。 よろしくお願いします。
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労働基準法では次のように罰則が規定されています。 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一 ・・・、第39条(年次有給休暇)、・・・の規定に違反した者 二 以下省略 ところが、この罰則は“バラしますと”なかなか適用されません。 それよりも実際的には、パート社員が年次有給休暇(以下「年休」と言わせてもらいます)を法律通り取得したにもかかわらず、年休が有給でなく無給扱いにされたときに、パート社員が年休時の賃金の支払いを求め、賃金が支払われなければ労働基準監督署に「申告」することにより、企業は監督署から第39条違反の是正(有給とするよう)指導を受けることになります。
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- hisa34
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>適用された場合、企業としては信用問題等でなんらかの社会的制裁みたいのものをうけるのでしょうか。 罰則が適用されてもそれだけのことです(労働基準監督署の方は告訴があると大変な労力を費やします)。 それよりも今問題になっているグッドウィルの「派遣給料天引き」事件のように労働基準法(第24条(賃金の支払))違反がマスコミ等で大きくとりあげられる方が企業としては社会的信用が失墜しダメージが大きいでしょう。 >また、なぜ適用されないのか、詳しく教えて頂けるとありがたいです。 告訴に費やす労力に対応するには、人手(労働基準監督官)不足と言われています。 行政サイドのサイトではありませんが、下記のURLを参考にご提供しておきます。 http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/laber.html
お礼
お礼が遅くなり、申し訳ありません。 また、丁寧に教えて頂いて、有り難うございます。 よくわかりました。 また、何かあれば教えて下さい。 有り難うございました。
補足
わかりやすく、説明して頂いて有り難うございます。 なかなか適用されにくそうですが、 適用された場合、企業としては信用問題等で なんらかの社会的制裁みたいのものをうけるのでしょうか。 また、なぜ適用されないのか、詳しく教えて頂けるとありがたいです。