- 締切済み
人身事故を起こしたときの処罰について
先日、人身事故を起こしてしまいました。 状況としては、夜8時ごろに飲酒で自転車に乗って横断歩道を赤信号で渡っていた被害者を、私が車で直進していて気付かずに衝突してしまいました。場所は片側2車線の交差点で、奥の横断歩道です。相手の方は住所不定で身寄りのない老人(いわいるホームレス)です。 とりあえず、処置をしてもらい、治療費等については病院や保険会社へ任せることとなりました。相手の方は腕の骨折、足の打撲と脳内出血が少しある程度で、命に別状はなく会話もできる状態です。ただ、入院が長引きそうとのことでした。 そこで、質問なのですが、こういった人身事故の場合、刑事処分、及び行政処分がどういうふうになるのでしょうか?警察の取調べはまだなのですが、事故状況は上記の通りです。分かる方いたら教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.1
事故の場合の対処 1.相手の意識の有無、怪我の状態を確認 2.救急車両への通報 3.警察への通報 4.2次災害防止のための処置(ハザードの点灯等) 5.状況確認・目撃者の確保 6.保険会社・代理店への連絡 7.警察がきたら状況を話す。免許証・車検証・飲酒の有無等確認されます。 8.病院へ連絡、被害者の状況確認と謝罪 9.被害者の家族の有無を確認・連絡(病院がしている場合もあります。) 刑事処分・行政処分はこちらを参照 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 上記になると思いますが、事故の時に警察へ通報してますよね? 検察庁からの出頭要請がなければ起訴猶予扱いだそうですが... あと、ご老人には悪いですが、自転車とはいえ信号無視・酒酔い(無灯火?)ならかなり相殺になるかと...
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察への通報はしております。 誠意を持って対応しようと思います。