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被害者が人身事故の罰金を払う?

こんにちは。昨夜、交差点内で車対車の事故に遭いました。 私は優先道路を時速20キロ程度で直進中、一時停止を怠った相手が、突っ込んできました。すぐに警察を呼びました。私の腕に強いしびれと痛みがあったため、警察官に、病院へ行ってから人身事故かそうでないか決めるから、診断書をもらってきてください、と言われました。今日病院へいったところ外傷性頚椎症と診断されました。そして、先ほど人身事故扱いにすると、私にも減点と罰金請求が来ると、相手の方に言われました。事故は9対1で私が1になるだろうと警察に言われています。 診断書を警察に届けると、私にも罰金がかかるのでしょうか?警察にはまだ診断書を持っていってはいませんが、相手の言っている事が本当なら示談したほうがいいのかと悩んでいます。相手の方はとても誠実な方で、丁寧に対応してくださってはいるのですが、人身事故にだけはしたくないと何度もお願いされています。どなたかアドバイスください。よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

ua-5885kikiさんが示談の方向で進めたいなら、以後のかかる金銭的保障が確約されることが条件となると思います。No5の方が書いてある条件。 何をするかは、相手から必ずお金が支払ってもらえる事を確認します。まずは、人を疑ってかかれですから。下記の条件に合わないときは警察で人身事故にしましょう。 1-相手の連絡先(自宅、会社内の配属先役職) 2-相手車の任意保険、自賠責、免許のコピー 3-示談書の作成事。故内容を書いた紙に相手が加害者で一切の保障をすると明記させる。(但し過度の要求は不可)見積等。 4-車は任意保険で直すと思いますので事故証明をもらったら、相手先の保険会社に確認をとる。治療費は、相手払いなので代替えで払います。 5-何故人身事故扱いにしたくないかを聞くこと。   ここをいいたくない人は後々もめますよ。   過去に何回も前歴があるような人はその場は、旨く言い逃れしてしまうことに慣れているし、すでにあなたに、いい加減なこと(減点、罰金)いっているでしょう。貴方の書いてある通りなら、貴方には何も処分は来ません。最後に相手が必ず働いていることを会社に電話して確認してくださいズルイやつはぐるになってだましますよ。人身扱いにしたって貴方が悪いのではなく、相手が一時停止しなかったのだから。  

ua-5885kiki
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。 ここで相談させてもらって本当によかったです。 相手の会社側の方が自宅に謝罪にいらっしゃいました。 大きな会社で、務めている事も間違いありませんでした。 この先何事も慎重に進めて行きたいと思います。 示談にするかしないかは今日もう一度話し合って 決めることになりました。とても参考になりました 感謝しています。

ua-5885kiki
質問者

補足

補足です。先ほど、人身事故扱いにする事に決まり警察に行くことになりました。

その他の回答 (7)

回答No.7

警察が本当に過失割合を言ったんですか? ひどいですね。 過失割合と言うのは民事で、保険会社が決めることで、 警察にはそんなことを決める権限無いんですが…。 警察の言う過失割合はあくまで推測で言ってますから信用しない方がいいと思いますよ。 頑張ってください

ua-5885kiki
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 今日、相手と話し合い後警察に出向くつもりです。 こちらで相談させていただいた事で前向きに考える余裕が出来ました。励ましのお言葉、感謝しています(^^)

noname#9283
noname#9283
回答No.6

同じようなケースで事故ったことがありますが、相手に対して情けは無用ですね。「誠実のように見える」のと「誠実」なのとは全く違います。「人身事故扱いにすると罰金請求が来る」と言っているのは、相手の勘違いか、人身事故扱いにしたくないがためのウソでしょう。被害者に罰金請求なんて来ません。私の場合は「優先道路」ではなく、「交差点」のため過失2割でしたが、もちろん、罰金なんてありませんでした。こちらが隙を見せると相手は豹変しますよ。私の場合は全治1ヶ月でしたが、相手が未成年と聞き、学生で退学処分にでもなったら困ると思い不起訴にしてやりましたが(後に学生ではなかったことが判明)、豹変して、事故現場にいなかった相手の親が出て来て散々もめました。あなたは「被害者」なのですから、わざわざ「加害者」のことを思いやる必要はありません。相手の言い分は無視して、正規の手続きで「人身事故」扱いにすることをお薦めします。

ua-5885kiki
質問者

お礼

この度は、ありがとうございました。 相手はとても口達者な方ですのでついつい流されそうになってしまっていた自分自身情けなかったです(^^;今日、警察に行って来ます。この先の事を考えると人身事故として扱った方がよさそうです。貴重なご意見に感謝しています。ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.5

人身事故扱いにしなければ人身に関わる治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害などの補償が一切無いと思った方が良いですね。 理由は他の方の回答で。 で、民事での過失割合は刑事では関係がないのですが、事故の態様からしても質問者さんに罰金がくる可能性はとても低いと思われます。 検察では"原則"として全治2週間以内のケガであれば不起訴処分とし、罰金は0円になります。 なお、原則論であり、3週間と言っているHPもあります。 強引な手法を伝授する方がおられますが、 スルーされることをオススメいたします。 なお、過失1割であれば自賠責の補償限度額120万円までは過失相殺されず全額補償されます。

ua-5885kiki
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございました。 やはり人身事故扱いにしてもらう方向で、話を進めていきたいと思います。たくさんの意見を聞けるこの場があって本当に良かったです。詳しくお話を聞かせてくださって感謝しています。

  • mon-roe
  • ベストアンサー率38% (330/852)
回答No.4

免許点数の減点や違反による反則金・罰金は、それぞれ行政処分および刑事処分と呼ばれるものです。 そしてこれらは道交法の違反行為に対して請求されるのですが、交通事故そのものは違反行為とは違います。 ただし違反行為が元で起こった事故の場合は、本来の違反に対する処分の上に、事故の程度あるいは事故後の対応についての処分が加算されます。 ご質問の場合、警察を呼んできちんと対処されている訳ですが、違反行為に基づく事故ならおそらくはその時点ではっきりした告知なり対処なりをされていると思います。 青切符や赤切符が出る事もなく事故の調書を取っただけならば、特筆すべき違反はなかったと警察は判断したと言えるのではないでしょうか。 違反行為が存在しない限り事故による減点は付加しないのですから、物損事故人身事故に関わりなく、そこに行政および刑事処分は発生しないと思います。 つまり、罰金の請求が検察庁から来たり免許の点数が減るという事は、少なくともあなたに対しては無いと思います。 私自身、違反も事故(人身・物損とも)も経験ありますが、事故によって何らかの処分を与えられた事はまだありません。 過失割合の判断は当事者同士あるいは保険会社を仲介した示談によって決まると思います。 その時車両が停止していない限り過失0はあり得ないと思うので、仮に9対1となれば、双方の治療や修理に掛かった費用の内1割を自己が負担するという事になるでしょうね。

ua-5885kiki
質問者

お礼

事故にあってから周囲からの色々な意見に 自分自身の考えも一転二転してしまい、頭の中がぐちゃぐちゃになってしまっていましたが、アドバイスしていただいて助かりました。ありがとうございました。

  • Fukutarou
  • ベストアンサー率30% (193/641)
回答No.3

道路交通法上、交差点の事故は被害者と思われる方も責任を分担します。交差点での事故で0%になるのは横断歩道の前で完全に停車している場合のみです。 ですので、移動が有れば、必ず事故責任が来ます。 確かに誰が見てもおかしいと思うような事故ですが、責任区分上ですので、我慢するしか有りません。 自分の怪我が後遺症が残る様でしたら、人身とした方が、保険もその後のケアで問題無く(保険屋にだまされて処理しない限り)出来ますが、直るようでしたら、示談で相手に100%に近い処理をしてもらう事をおすすめします。 この場合、人身にしないと言う契約の(正規では無いけど)もとに怪我の慰謝料と自動車の修理代金をすべて持っていただける様に交渉すべきです。 以前にこちらが被害者でしたが、むち打ちの軽いのですからと言って示談にしていただいたので、色々その後もケアさせていただきました。

ua-5885kiki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。事故に対して全くといっていいほど知識不足な自分が恥ずかしいです(^^; 示談の後、ケアされていたFukutarouさんは本当に誠実な方ですね。相手から5万で、治療費やこちらにかかった費用の全てを終わりにして欲しいと言われました。人身扱いにする決心がつきました。貴重なご意見に感謝しています。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

行政処分の内容は別として、人身事故となった場合当然加害者に処分があります。この場合の加害者というのは、負傷させた人ということになります。今回のケースで考えてみると、ua-5885kikiさんにケガは「ua-5885kikiさんと相手運転者の共同不法行為」ということになります。ただ今回は過失が少ないようなので、さほど心配される必要はありません。 また、人身事故にしないで相手から補償をもらうという判断は、あまりいい判断とは思えません。人身事故にしないということは当然物損事故ということになります。法的に判断した場合、事故によって誰かが死傷した事故が人身事故で、それ以外は物損事故ということになります。つまり物損事故ではケガをしたことについては法的に証明できません。相手がすんなりと補償に応じてくれればいいんですが、そうでない場合何も法的に保護されません。もちろん保険(任意・自賠責とも)人身事故でないと対象になりません。 余談ですが、質問中にある1:9というのは損害賠償時の過失割合の話です。損害賠償すなわち民事に関する問題です。警察は民事不介入です。警察が過失割合についてどのような話しをしてもそれは無意味です。忘れたほうがいいですよ。

ua-5885kiki
質問者

お礼

とても参考になるお話を聞かせていただけて嬉しかったです。yopparさんのおっしゃる通り、後々の事をしっかり考えて、相手の言葉に流されずに進んでいきたいと思います。動揺してしまってごちゃごちゃな頭の中も、こうして落ち着いたご意見を聞かせていただける場があって良かったです。本当にありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

微妙なケースですね。 質問者さんに「前方不注意」などの加点と罰金が来るかも知れませんし、来ないかも知れません。 また、示談にしてしまうと、治療費を出してもらえないかも知れません。治療費を請求する際に「事故証明が無い。怪我の原因が事故だと証明する物が無い」とゴネられる可能性があります。 示談にして「罰金が来ない代わりに罰金より高い治療費を自己負担」と言う事になると「それなら罰金払った方が良かった…」なんて結果に。 「加点されると点数オーバーで免停、免取になるギリギリだから加点されたくない」と言う理由でもあれば別ですが。 まずは「加点と罰金があるのか?」を警察の担当者に聞いてみましょう。事故の状況によりケースバイケースですので。

ua-5885kiki
質問者

お礼

アドバイスしてくださってありがとうございました。 これから警察に出向きたいと思います。

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