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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の被害者です。治療費や、慰謝料について教えて下さい。)

人身事故被害者の治療費や慰謝料について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 朝、車で通勤中に自分の車を横道から出てきた車が接触し、ガードレールに衝突しました。事故は相手の前方不注意が原因であり、自分は頭部・肩の打撲と頚椎捻挫で全治2週間の人身事故となりました。相手に怪我はなく車も軽微な損傷です。相手方への請求可能なものや慰謝料の金額、自身の保険での修理代などについてアドバイスを頂きたいです。
  • 交通事故で車が接触し、自身は頭部・肩の打撲と頚椎捻挫で全治2週間の人身事故となりました。相手には怪我も車の損傷もありません。この事故は相手の前方不注意が原因であり、自身の保険での相手車の修理にも免責金額3万円の負担が求められています。被害者として慰謝料などを請求したいですが、具体的な請求範囲や金額についてアドバイスをお願いします。
  • 車で通勤中に横道から出てきた車と接触し、ガードレールに衝突しました。この事故は相手の前方不注意が原因であり、自身は頭部・肩の打撲と頚椎捻挫で全治2週間の人身事故となります。相手には怪我も車の損傷もありません。自身の保険で相手車の修理に免責金額3万円が求められていますが、被害者として慰謝料などを請求したいです。具体的に請求できるものや金額についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

>こちらの保険で相手の車の修理などするのに免責金額3万は実費負担必要と連絡ありました 対物賠償に免責3万円の自己負担する契約をしてるからですね。 人身と物損についての賠償 補償は、別に考えた方が良いですね。 物損については、過失相殺事故としてあなたにも一部過失を問われます。その過失部分については、あなたの任意保険対物賠償保険で相手の損害の一部を賠償することになります。 一方相手はあなたの損害額を過失に応じて賠償しますが、あなたの過失部分についての自車両損害は車両保険未加入なら自己負担することになります。 人身部分は、自賠責保険があります。自賠責はケガしたかたの救済目的保険なので(120万限度)過失相殺関係なく100%治療費・慰謝料・休損などが補償されます。 過失相殺事故なので治療は健保でかかり自賠責120万に収まるように対応した方があなたにとって得になります。健保は自由診療にくらべ治療費が半分で済みます。その分他の補償枠が多く取れるからです。 また、自賠責120万限度額を超えると、任意保険対応になり、この場合には根っこから過失相殺されます。 慰謝料は自賠責基準では1日あたり4,200円が目安です。 あなたにも過失がある以上、慰謝料の上乗せ要求にはチト無理があります。 自賠責基準で賠償されれば充分な・妥当な賠償と思いますね。

lincoln99
質問者

お礼

遅くなりました。大変参考になりました。有難うございます。

その他の回答 (6)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」(青い本)で勉強してください。 本部に連絡して取り寄せてください。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
lincoln99
質問者

お礼

返事遅くなりました。有難うございました。

回答No.5

少しだけ保険を齧った程度なので曖昧で申し訳ないですが… 人身事故の場合、医者に診断してもらい 「事故のせいで負傷した」と認めてもらわなければいけません。 なので、いくら「どこそこが痛くなった」と言っても 全ては認めてもらえない可能性もあります。 あと、質問者さんのお話を見る限り、10:0 は難しいかと思います。 なぜなら、警察の方がいわれた 「相手方の道路に停止線はあるが「止まれ」の標識は無い為 必ず止まる義務はない場所だから あなたも飛び出してくる危険を予測して運転しなければいけない。」 と相手側の保険担当者さんも同様に突っ込んでくると思うからです。 事故というのは、お互いが動いていた場合 10:0になるケースってまずないんです。 >既に背中の違う部分も痛んできました。 >この被害については可能な範囲で多めに慰謝料など>を請求したいのです いくらくらい請求するつもりでしょうか? 一生背負うような障害ならば裁判等で…ということもありますが 一般的には不可能です。

lincoln99
質問者

お礼

数年前に妻が、同じ様な事故の加害者になった事があり、その時相手が任意保険に未加入でなんだかんだ言われて結局10:0となった経験があったもので・・・有難うございました。

  • crccrc
  • ベストアンサー率33% (34/103)
回答No.4

怪我をされて大変だとおもいますが・・・ 基本的にこちらが被害者という考えは少し間違ってます。 動いてる車同士での事故はどんな内容でも基本5対5の過失割合となります。 そこから保険屋同士が話し合い過失割合を変えていきます。(過失割合は保険屋が決めます) 今回の場合は6対4くらいになると思います。こちらは、だろう運転をして危険予測をしなかった前方不注意が問題です。 慰謝料は請求できますがたいした額にはなりません。

lincoln99
質問者

お礼

参考になりました。有難うございます。

  • llalpple
  • ベストアンサー率17% (33/186)
回答No.3

  保険の支払いは相手本人の支払いと同等ですから、貴方にそれ以上の支払いを求める権利はありません。 貴方も動いていたなら相手が100%悪いケースはあり得ません。 また、警察官が責任割合に付言する事もあり得ないのですが、敢えて「だからあなたも飛び出してくる危険を予測して運転しなければいけない。」と言ったのは貴方が怒りに任して相手を責め過ぎるので、相手の立場を見かねて言いすぎたのでは無いでしょうか? 免責3万円は保険を契約する時に契約者が認めた金額で事故の相手とは無関係です、免責3万円で保険を契約した人を責めて下さい。  

lincoln99
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

30%はあなたの持ち出しになりますね。 人身障害に入っていれば、自分の保険で補充できますが、そうじゃない場合は、治療費も30%はあなたもちです。

参考URL:
http://amami.rindo21.com/ks_car/20/200002.html
lincoln99
質問者

お礼

自分の保険会社から連絡があった時に、見舞金が通院1回につき5000円出ると言っておりました。有難うございました。

noname#34846
noname#34846
回答No.1

治療費は文字通り治療にかかった費用ですから領収書どおりですね。 慰謝料もその言葉通りですから、あなた次第で100万でも一億でも請求することは可能です。 よくニュースでもありますよね。慰謝料1億請求のところ300万の支払いの判決。・・・とか。あの通りです。

lincoln99
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。

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