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株式会社が情報公開に応じない場合は?

法律について興味があるので教えてください。 あくまで事例は例えです。 電話番号しかしらない業者に住所と事業主の氏名および部署名を開示請求した場合に、業者(例えとして株式会社にします)がこれに応じない場合は、法律に違反するのでしょうか。

みんなの回答

  • pastorius
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回答No.2

電話勧誘による物品販売または役務の提供であれば、特定商取引に関する法律に規定がありますから、被勧誘者が商品購入の申込みをした時点で「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名(特定商取法施行規則17条1号)」を書面で交付する義務があります。 ですから「商品は届いたが思っていたのと違う。」という段階では既に書面で通知されている必要があります。 勧誘している段階では住所の開示までは義務付けられていないようです。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm 法律上の義務があるということは、法律にそうしなければならないと書かれているということです。 初出のご質問は条件が漠然としすぎているんです。 株式会社なんて普通の大人であれば数万円も出せば設立できます。 日本国内に何十万あるか何百万あるか知りませんが、株式会社一般が、電話で住所などの問い合わせがあった場合に、それが誰からの問い合わせでどのような場合であっても、必ず住所や代表者名などを答えなければ、世の中に不都合が生じるということはないんです。 しかし、電話勧誘や訪問販売などをしている事業者については、被勧誘者を保護するために、会社名や連絡先の電話番号、住所などの開示は義務付けるべきです。昔は押し売りというのが流行っていて、いろんなわけのわからないものを売り付けて行った。偽物だったり粗悪品だったりでクレームをつけようとしても、相手の住所も電話番号もわからないなんてことがあったから、国会で審議して法律を作ったんです。 必要の無い法律はわざわざ作りません。法律に禁止と書いていないことをしても、法律違反ではありません。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

基本的に違反しません。 誰から電話がかかってきても無条件に会社の情報開示に応じなければいけないというような法律はありません。 但し法人は必ず法務局に登記しています。登記簿は公開ですので、法務局に行って閲覧したり謄本を取得することは誰でも自由にできます。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、あまりありえない例えですが、 電話勧誘されてこちらが業者から商品を購入したとします。 商品は届いたが思っていたのと違う。 ここまでですとクーリングオフの範疇ですが、 返品とは別に会社の情報開示を求めた場合に拒否された場合はどうでしょうか。 客「思っていたのと違う」 業者「そんな事はありません」 客「そちらの電話番号しかしらないので、他の情報を教えてください」 業者「電話での受け付けしかしていません」

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