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脅迫コメント投稿者の住所氏名を被害者が公表した場合

SNSのコメント欄に脅迫書き込みなどを行った者につき、 被害者が情報開示請求した場合、 開示された投稿主の住所・氏名情報を、 被害者がインターネットなどで公開しても 問題はないでしょうか?

みんなの回答

  • igarasik0
  • ベストアンサー率28% (59/208)
回答No.7

おそらく問題になる。 情報開示請求は『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (通称:プロバイダ責任制限法)』第四条第一項の規定を使って行うわけだが、同法第四条第三項にはこうある。 ---一部引用--- 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。 ----引用終了--- 所管省庁の総務省によるこれの解説を読むと、発信者の情報をネットで公開しても直ちに刑事制裁等の対象になるというわけではないが、その結果として発信者に損害が発生したときはプライバシー侵害等の不法行為が成立する、というような感じになっている。 (具体的な記述は総務省解説文書を参照→ http://www.soumu.go.jp/main_content/000461787.pdf p.33-34) だから開示情報を晒された人に被害が全く発生していなければ問題にならないかもしれないけど、大抵の場合は問題になるよね。

参考URL:
http://www.isplaw.jp/
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.6

脅迫されたとして、脅迫罪で被害届または告訴状を警察か検察に提出すると同時に、公開するのならば、もしそれが事実で有罪(軽微なので起訴猶予という場合も有罪の一種)ならば、名誉棄損罪(刑法230条)の責任が棄却されて無罪となるはずです(刑法230条の2第2項)。 ポイントは、「もしそれが事実で有罪(軽微なので起訴猶予という場合も有罪の一種)ならば」といえるかどうか、です。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.5

問題だらけですね。 > 被害者が情報開示請求した場合 でも、教えた事業者は問題になります。 被害届を出し、弁護士や警察だけがそれを調査して 事業者に情報開示請求することが出来ます。 一般の人が知り得ることも問題だし、ましてや それを勝手に開示することは当然ながら問題です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 問題はあります。  まず、人によって文章を読んで「脅迫されたかどうか」の判断は違います。  私自身、このサイトで「警察でそういうことは言わないほうがいい」と、冷静且つ論理的にコンコンとアドバイスしたら、「俺を嘘つきよばわりするのか」と罵倒されて、偶然か数個の、回答したことがないIDで一気にブロックされてしまいましたからね。  私には、質問者を嘘つき呼ばわりする気は全然なかったし、その人のためになってあげようという気持ち満々で書きました。  第三者に文章を読んでもらえばアドバイスの趣旨は伝わると今でも確信していますが、「やはりこれは弁明しておくべきだ」と思った時にはブロックされていて、手遅れでした。  だから思うのですが、開示された内容は警察に伝えて正式に「告訴」し、刑事裁判所で「有罪」判決を得てから、報道として伝えるという手順でいくべきだと思うのです。  日本は、有罪判決が確定するまで無罪と推定される、ということを原則としています。「推定無罪」という言葉で表されます。  なので、日本では、誰かが「コイツから脅迫された」と思っても、無罪だと推定されます。  「無罪だ」と国が推定していること(私人の住所氏名などプラベートなこと)を公表すると、公開したほうの人(本人は被害者のつもりでも)が、加害者として刑事罰を受けることになろうかと思います。  よって、お尋ねの件は、「問題ある」ということになります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.3

被害を受けていて さらに被害が続くと思われれば 「緊急避難」の行為として認められる場合もあるでしょう。 でも 火に油を注ぐ結果につながることもあるかもしれません。 慎重に行動する必要があります。

  • nothink3
  • ベストアンサー率4% (1/23)
回答No.2

問題です。 脅迫されたから、個人の情報を公開していいなんて道理はない。

  • goodmus
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.1

問題でしょう。 脅迫したことと、個人情報の公開は関係なく、してはいけないことです。

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