- ベストアンサー
ヤフオクでの個人情報保護に関して
ヤフオクで落札された物を殆ど宅配便で発送しています。集荷後にしかお問い合わせ番号が決まらない業者がいます。そのお問い合わせ番号は、宅配業者から落札者(荷受人)にメールされます。 ある落札者から、宅配業者に個人情報に相当するメールアドレスを知らせるのは個人情報保護違反ではないかと言われました。 配達を委託するために住所・氏名さえ宅配業者に教えるのですから、配達に関する業務のためだけにメール・アドレスを「開示」するのは、違反にはならないと回答しましたが、正しいでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護法という法律で言われるのでしたら、まず質問者様の会社が個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当するかというのがあります。 個人情報取扱事業者は、5千件を超える個人情報をコンピュータ・紙などを用いて検索することができるように体系的構成した個人情報データベースを事業活動に利用している事業者です。 法律はともかく実務上では、すでにYahooオクではメールアドレスが公開されなくなりましたので、あなたからのお知らせに、「お問い合せ番号を知りたい場合はメールアドレスが必要です。いただいたメールアドレスは宅配業者に提供します」と入れておけば問題ありません。
その他の回答 (2)
- IsakAjimaf
- ベストアンサー率58% (46/78)
基本的には e-toshi54 さんの考え方でOKだと思います。 一般的なモラルとして「本人の同意無しに個人情報を勝手に他人に教えない」という原則が昔からあるわけですが、ネットの普及で電子情報化された大量の個人情報が漏洩する事件が相次ぎ、罰則の制定と情報管理者の責任を明示するために個人情報保護法が必要になったのです。ですから、正当な理由があって社会的な信用がある(と考えられる)相手に個人情報を教えることは違法ではありません。 しかし、個人的な考え方として「私は個人情報を教える相手をできるだけ限定したい」と思う人も居ますから、たとえば宅配業者に理由を説明し、売り手であるあなたが問い合わせ番号を教えてもらって買い手の人へメールで知らせる、という手も有ります。実際、私がヤフオクで買物した時にそういう対応をした人も居ました。買い手側は売り手のあなたにメールアドレスを伝えることには納得しているはずですから、これならあなたの手間は増えますが、先方の問題は解決するでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 その後、個人情報の保護に関する法律の概要を見てみましたら、「本人の同意無しに個人情報を勝手に他人に教えない」ということは、単なるモラルではなく、法律で明示してありました。
ある落札者から、宅配業者に個人情報に相当するメールアドレスを知らせるのは個人情報保護違反ではないかと言われました。 簡単です。中立に考えれると答えが出ます。 業務を達成する為の使用目的がはっきりしてるので違反では無い。 この場合 運送業の場合 住所・連絡先・名前も無ければ荷物は届きません。
お礼
回答ありがとうございました。正しいようなので、今後も自信を持って対応できそうです。
お礼
回答ありがとうございました。及び、参考になりました。
補足
事業活動に利用していますが、5千件は超えないと思います。その場合の法律の規定などは自分自身でもう少し調べてみます。