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国籍を変更するのに・・・・
お聞きしたいのですが、 日本国籍の父親と韓国国籍の母親のもとに僕は生まれました。 その後、父と母は離婚し母は再婚し日本に帰化しました。 戸籍謄本を見たところ、僕は日本国籍になっていました。 僕は、韓国国籍になりたいのですがそれは可能でしょうか?? 僕は、1992年生まれ。 現在16歳です。 なお変更するには韓国大使館などでどのような手続きをしてどのくらいかかるのでしょうか?? 回答お待ちしております。
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- Yuhly
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可能か不可能かだけでいえば可能です。 まず、貴方が産まれた時にお母様は韓国籍でしたが、1992年当時の韓国国籍法は父が韓国籍を持っている場合のみ、子は韓国籍を有すると定めていました(今は両親のいずれかが有していればいいです)。 法律改正の際に、一定期間の間に届け出れば母が韓国籍であった子についても韓国籍を付与することになっていましたが、現在ではそのような規定はないため、貴方が現時点で韓国籍になる事はできません。 従って、貴方が韓国籍を取得したいのであれば韓国に「帰化」する必要があります。要件(5~7条)は下に挙げておきますが(誤訳があるかもしれません)、基本的には成年になった後、韓国語の読み書き及び会話ができ、自活能力を有した状態で、犯罪等を犯すことなく、韓国に一定期間住所を持つことが必要になります。ですので、単に大使館で手続きをすれば取れるというような物ではありません。 また二重国籍者は韓国籍を取得できませんので(13条)、3ヶ月以内に日本国籍喪失届けを日本の役所に提出する必要が在ります(当然旅券も返還してください)。 なお、その後は日本においては「外国人」ということになりますから日本国内に滞在するには日本の在留資格が必要で、取得できない場合には不法滞在者として国外退去勧告等を受けます。 少なくとも将来的に韓国に居住するつもりでなければ、韓国籍に切り替えるのは不利益が大きいですし、そもそも韓国籍の取得自体困難です。成人してからメリットデメリットを勘案して決定するようにしたほうがいいでしょう。 大韓民国国籍法 第5条(一般帰化要件)外国人が帰化許可を受けるためには、第6条及び第7条に規定された場合を除いては、次の各号の要件を備えなければならない。 1.5年以上継続して大韓民国に住所があること 2.大韓民国の民法により成年であること 3.品行が端正であること 4.自身の資産若しくは技能により、又は生計を共にする家族に依存して生計を維持する能力があること 5.国語能力及び大韓民国の風習に対する理解等大韓民国国民としての基本素養を備えていること 第6条(簡易帰化要件)(1)次の各号の1に該当する外国人であって大韓民国に3年以上継続して住所がある者は、第5条第1号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。 1.父又は母が大韓民国の国民であった者 2.大韓民国で出生した者であって父又は母が大韓民国で出生した者 3.大韓民国国民の養子であって縁組当時大韓民国の民法により成年であった者 (2)配偶者が大韓民国の国民である外国人であって次の各号の1に該当する者は、第5条第1号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。 1.その配偶者と婚姻した状態で大韓民国に2年以上継続して住所がある者 2.その配偶者と婚姻した後3年が経過し、婚姻した状態で大韓民国に1年以上継続して住所がある者 第7条(特別帰化要件)(1)次の各号の1に該当する外国人であって大韓民国に住所がある者は、第5条第1号・第2号又は第4号の要件を備えなくても帰化許可を受けることができる。 1.父又は母が大韓民国の国民である者。ただし、養子であって大韓民国の民法上成年となった後に縁組された者を除く。 2.大韓民国に特別の功労がある者 (2)法務部長官が第1項第2号に該当する者に帰化を許可しようとするときは、大統領の承認を得なければならない。 第13条(大韓民国国籍の選択手続)(1)二重国籍者であって大韓民国の国籍を選択しようとする者は、第12条第1項に規定された期間内に外国国籍を離脱した後法務部長官に大韓民国の国籍を選択する旨を申告しなければならない。
- debukuro
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韓国の法律によるので大使館か領事館で訊かれた方がいいです 日本の法律では帰化申請をして認められたら日本国籍を得ることが出来ます 韓国人の養子になれば簡単だと思います