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在日韓国人の養子になるとビザはどうなる?
- 在日韓国人の養子になるとビザの取得方法や条件が変わるのかについて、具体的なケースをもとに解説します。
- 韓国生まれの韓国籍を持つ友人が、日本生まれの在日韓国人を父に持つ母と再婚することになり、韓国の戸籍を日本の戸籍に移し、養子になることになった場合、彼のビザの状況について考えてみましょう。
- 通常、韓国人は無ビザで3ヶ月間日本に滞在することができますが、在日韓国人の養子になることで、彼も在日韓国人となる可能性があります。具体的なビザの取得方法や条件については、専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
大筋、両親の国籍が同一であるとか、別であっても両系の血統主義をとっている国が多いために、通常意識することはありませんが、「親子関係と国籍は別個」のものです。 ご質問の内容は、韓国籍を持つ人が、日本に居住する特別永住者である韓国人の養子になるという前提条件で合ってますか? また、一応聞いておきますが、養子になろうとする韓国籍を持つ人は幼児よりは年長ですよね? 幼児より年長であれば特別養子には該当しないでしょう。記憶が曖昧ですが、5歳とか6歳というのがボーダラインです。 養子になろうとする韓国籍を持つ人が、 1)日本の民法もしくは韓国法で成年で、健常者ある場合 養子で親子関係になろうとも、日本の在留資格は簡単には出ません。自らのスキルで日本の在留資格(技術、技能、人国など)を得ない限り、長期の滞在は無理でしょう。 2)障害者である場合 養親の庇護がなければ韓国で暮らせない(財産、資産が無い、頼れる親族がない)ならば、定住者か特定活動の在留資格が得られるかもしれません。ただし、定住者か特定活動の在留資格となると在資認定による渡航ではなく、短期滞在などで渡航して在留資格変更申請をする必要が出てくるでしょう。 3)健常者で未成年で学生の場合 生活資金を渡すことでひとり暮らしが成立するようであれば、日本の在留資格は簡単には出ません。日本で教育を受けることを望んでいるのであれば、修学、留学などの在留資格を得られる可能性もあります。中学生以下であれば難しくないでしょうが、高校生になると「金を韓国に送ってあげれば一人で生活できるでしょう」という判断が濃厚になっていきます。 日本の専門学校や大学に進学するのであれば、修学、留学などの在留資格を得るべく審査に臨むことになるでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 彼の場合、(1)に該当しますので、やはりそう簡単には長期滞在は出来ないのですね。。。 わかりました。ありがとうございました。