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両親が離婚した場合の遺産の取り分について

はじめまして。母が、もうすぐ定年の父と離婚することを考えています。もちろん慰謝料などの支払いで財産を折半するのでしょうが、 その場合父と母それぞれがなくなった時、離婚した場合と離婚せずにそのまま夫婦生活を続けた場合どちらが相続する財産が多いのでしょうか?

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  • Domenica
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回答No.3

「その人」が亡くなった時点で、離婚しておらず婚姻関係にあれば、妻は夫の、夫は妻の「配偶者」ですから、法定相続人になります。 「その人」が亡くなった時点で、離婚しており婚姻関係になければ、「他人」ですから無関係です。無関係であれば、相続の権利は有しません。 「子」は、両親が婚姻関係にあろうがなかろうが、それぞれが無くなった時には法定相続人になります。 ただし、遺産(用語としては「被相続財産」といいます)の額は、「その人」が亡くなった時点でしか確定しませんから、亡くなっていない段階で「どちらが多くなるか」は「分かりません」。 離婚に関係なく、将来「その人」の財産は、増えるかもしれないし、減るかもしれませんからね。 ご質問者さまが考えていらっしゃる「遺産」は、プラスの財産だけかもしれませんが、被相続財産には「マイナスの財産」も含まれるんですよ。 要するに、「遺産」が増えたといっても、「マイナスの財産」が増えた…ということもあり得る訳です。 でも、離婚したことによって、「子」が相続の権利を失うことはありませんが、法定相続分は増えたり減ったりはしますよ。 例えば、お父さまが離婚後、別の女性と結婚されれば、お父さまが亡くなったときの被相続財産の半分は、「お父さまの妻」のものになります。 お父さまが離婚後、再婚をされなければ、お父さまが亡くなったときの被相続財産は全て「お父さまの子」のものになります。 お父さまが離婚後、「養子」をもらわれれば、その子も「お父さまの子」となり、「子」1人当たりの法定相続割合は減ります。 お母さまについても同じことが言えます。 ですから、現時点では「どうなるかわからない」が正解になります。

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  • DIooggooID
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回答No.2

 離婚等により配偶者が居ない場合、相続は親権に関係なく子供にいきます。  子供がいなければ、孫、孫がいなければ親、親がいなければ兄弟です。  基本的に、あなた(兄弟姉妹がいらっしゃればその方々達と同率分割) が全部相続することになります。  もし、再婚した場合には、半分はその配偶者が相続し、残りを子供達 で分け合います。  しかし、遺言状があれば、それに従うことになります。  民法の規定では、遺留分というのがあり、法定相続分の2分の1は必ず 相続できます。  要は、離婚後に再婚するかしないかで、相続分が大きく変わります。

  • manno1966
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回答No.1

> どちらが相続する財産が多いのでしょうか? 主語が無い。 父、母、子。 誰を基準とした話ですか? 基本的に、どちらの場合も変わらないと思いますが。

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