「その人」が亡くなった時点で、離婚しておらず婚姻関係にあれば、妻は夫の、夫は妻の「配偶者」ですから、法定相続人になります。
「その人」が亡くなった時点で、離婚しており婚姻関係になければ、「他人」ですから無関係です。無関係であれば、相続の権利は有しません。
「子」は、両親が婚姻関係にあろうがなかろうが、それぞれが無くなった時には法定相続人になります。
ただし、遺産(用語としては「被相続財産」といいます)の額は、「その人」が亡くなった時点でしか確定しませんから、亡くなっていない段階で「どちらが多くなるか」は「分かりません」。
離婚に関係なく、将来「その人」の財産は、増えるかもしれないし、減るかもしれませんからね。
ご質問者さまが考えていらっしゃる「遺産」は、プラスの財産だけかもしれませんが、被相続財産には「マイナスの財産」も含まれるんですよ。
要するに、「遺産」が増えたといっても、「マイナスの財産」が増えた…ということもあり得る訳です。
でも、離婚したことによって、「子」が相続の権利を失うことはありませんが、法定相続分は増えたり減ったりはしますよ。
例えば、お父さまが離婚後、別の女性と結婚されれば、お父さまが亡くなったときの被相続財産の半分は、「お父さまの妻」のものになります。
お父さまが離婚後、再婚をされなければ、お父さまが亡くなったときの被相続財産は全て「お父さまの子」のものになります。
お父さまが離婚後、「養子」をもらわれれば、その子も「お父さまの子」となり、「子」1人当たりの法定相続割合は減ります。
お母さまについても同じことが言えます。
ですから、現時点では「どうなるかわからない」が正解になります。