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悪法を立案したり、制定の工作をした官僚を懲戒できないか?

いわゆる悪法が制定されて、国家や国民生活に多大な悪影響を与えた場合、そのような法案を通した国会議員には選挙で落選させるということができます。しかし、そのような悪法を立案し、しかもその悪法の条文を国会議員には意味がわからないような悪文で記載し、国会議員には法案の内容を正確には説明せず、国会議員に圧力をかけられる業界団体などを用いて、国会議員が法案に賛成するように工作する官僚がいます。ここまでの行為をして悪法を成立させようとした官僚を下記の国家公務員法第82条2号または3号によって懲戒できると考えますが、どうでしょうか? 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

みんなの回答

  • sein13_2
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回答No.5

なるほど。この事をおっしゃっていたのですね。ホームページ読ませて貰いました。私の意見としては機関としての市長を訴えるだけでいいという事でいいような気がします。総理大臣だって客観訴訟に当たらないし・・・地方自治とは違うのかもしれませんが、この手の問題は政教分離がらみの靖国参拝が裁判上の訴えにあたるかって話がかかわってくる話であって、それ以外の裁判上の請求については、市長個人の責任というよりも行政の長として決めた機関としての争訟にあたるので訴えた住民は保護されると思います。 なぜ、客観訴訟ならええねん?って言われると・・・説明かんべんさせてください。ついこの間、熱い憲法論争やって懲りたんです(私の名前クリックして過去の回答みて~)。 私はちょっとの間は、憲法と民法については書くのやめようかなぁ~って。「てめぇの意見は間違いだぁ~、大馬鹿野郎ぅ~」って趣旨の返事が返ってくるものだから、反論するのが大変なんですよ。機嫌を損ねる反論をすると、喧嘩になるし、相手を気づかった反論するとせっかく時間掛けて返事書いたのに無視されるし、もうっっっ~~~いやっっっ!!!ってかんじぃ~ 話を戻して、地方公務員法の改正は改悪にあたると言えるかどうか、私はちゃんと検討してませんので(検討する気もないけど)、分かりませんが、本当に悪い法案を通そうとする公務員がいるなら、kamesenninさんのおっしゃるとおり懲戒できると思います。 ただ、公務員の悪心・・・つまり内心を立証するのは難しいような気がしますけど。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.4

官僚の味方するわけではありませんが(私の名前クリックして私の過去の回答見てもらえればわかります)、これはやはり認識を変えていただきたいと思います。官僚は生ぬる湯の生活を送っているにしても、これは生活保障の点が生ぬる湯であって、仕事においては必死になって行政権の執行を国民のためを思って考えて作っていると思いますよ。あの後で失敗だと分かった、有明海のイセハヤ(漢字出てこない)湾についてもです。計画段階ででもかなりの検討をしていると思いますよ。 同様に、法案提出権の存否・・・これも有名な論点ですが、実際にされてますし、議案提出権の議案の中に法案が含まれると解されてます。 それから、権力分立の原則(三権分立)は義務教育の憲法の中でお聞きになったと思いますが、これは国家作用が3つに別れているだけで、国家権力は1つです。すなわち、憲法の人権分野で経済的自由という分野があるのですが、この職業選択の自由や営業の自由などの経済分野に対する規制立法は、裁判所では、明らかに違憲であると分かる場合を除いて違憲判断をしません。すなわち、国会や行政の専門的能力を尊重しているのです。 >そのような悪法を立案し、しかもその悪法の条文を国会議員には意味がわからないような悪文で記載し、国会議員には法案の内容を正確には説明せず、国会議員に圧力をかけられる業界団体などを用いて、国会議員が法案に賛成するように工作する官僚がいます。 これは絶対ないと思います。鈴木宗男さんのような、明らかに法律知識のない人脈や金でのし上がった政治家ばかりではないです。元検事の佐藤先生など、恐れ多くて影すら踏めないような、立派な法曹あがりの先生もいますし、国会議員のブレインとして弁護士の先生などがかなりついていると思います。貴方のおっしゃるような悪徳官僚がいるとして(私は法案提出する重要なポストについている官僚が悪法を作るとは万が一にも思えませんけどね。もちろん自分の天下り先を作るという姑息な立法は作ろうとするかもしれませんが、それは悪法とはいわないでしょう)、国会が見破らないことは絶対ないと思いますよ。議員立法なら、趣旨はよく分かりませんが、内閣からの立法案ならば、法制審議会が1年以上かけて慎重に吟味しています。貴方の意見にいちゃもんつけるようで、誠に申し訳ないのですが、はっきり断言します。悪法案つくるなんて、そんな前提そのものがありえないと思います。 しかし、この前提を崩して、あったと仮定すれば、 >国家公務員法第82条2号または3号によって懲戒できると考えますが、どうでしょうか? もちろん当たりますよ。憲法99条の憲法遵守義務にも反するし、理論上は憲法17条及び国家賠償法の対象ですから、その個人の公務員そのものに対して賠償請求できると思います。でも国家公務員法の75条の身分保障があるから、それ以上の事はできないですね。法律案の場合では82条のいう戒告程度の程度ではないでしょうか。行政権の執行の場合(薬害エイズの時など)は公務員個人が訴えられることもあろうかと。 DoubleJJ>法案の不十分さの責任を官僚に押しつけるのは単なる責任転嫁でしょう。 DoubleJJさんの意見にはすこしだけ疑問はあります。内閣と国会は議員内閣制で協働関係にある以上、法律執行のしやすさからも、法律の一般的規範という点からも、ある程度の不明確さは仕方ないので、国会議員が修正できないこともあると思います。よって、法案提出をなした、内閣の責任が全く問い得ないと言えないので、責任転嫁とはいえないのではないですか。 (なんかDoubleJJさんにつっかかっていてばっかりでごめんなさい。悪い印象は全く持ってません。ただ、DoubleJJさんなかなか時効の問題で返答くれないし・・・返答くれないからつっかかっているわけではないのですけど。)

kamesennin
質問者

補足

例えば、昨年行なわれた地方自治法改正による住民訴訟制度の改悪では、あまりにも読みにくい法案であるために、国会議員はその内容を理解できていませんでした。提案された法律は、下記のサイトに掲載されているものでした。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S22HO067/H14HO004.html 提案した官僚は、与党幹部にも法案の内容を正確には伝えていなかったとのことです。 http://www.ne.jp/asahi/ombuds/fukuoka/katudo/katudo16/katudo16.html

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

現在の行政の不祥事を厳しく懲戒するのではなく、官僚の立法活動にについて懲戒させるんですか・・・ 立法というのは勝手に官僚の独断で行うわけでもなく、その間には議員や業界団体との調整があって、法案がいろいろ修正された上で提出されるわけですから、官僚だけが悪いとはとてもいえないと思います。 しかも国会は提出された法案を自由に修正できるにも関わらず、「法案がきちんと官僚から説明されなかった。わかりやすい文言で書かないようにして我々を欺くのは官僚の怠慢である」と言うのは筋違いだと思うのですが・・ そもそも国会は不明確な条文があればそれを修正し、悪い法案があればそれを可決させない責務を負っていますので、法案の不十分さの責任を官僚に押しつけるのは単なる責任転嫁でしょう。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

> 訴追は難しいと思いますが、懲戒はいかがでしょうか? これも難しいのではないかと思います 懲戒権を持つのは主務大臣か首相あたりだと思いますが、首相は必ず国会議員、主務大臣も多くの場合はそうですし、違っていたとしても主務大臣の任免権者である首相はそうです 『悪法』の立案を理由に懲戒権を発動するには、(最終的な立法権はあくまで国会にあるのですから)国会がそれを許した怠慢と無能さをも問わざるを得ませんが、自分で自分の首を絞めるようなことを国会が断行できるとは考えられません…

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

立法権は国会の専権事項です もし、法案を作成した官僚を司法の場で裁くとなると、国会議員も選挙の洗礼だけでなく、訴追を受けないわけにはいかないでしょうが、違憲判断が下された法律制定に関った議員すら立法裁量権の範囲内ということで、責任は問われません 基準のあやふやな『悪法』では訴追は難しいのではないでしょうか?

kamesennin
質問者

補足

訴追は難しいと思いますが、懲戒はいかがでしょうか?

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