• 締切済み

事前勧告無しにいきなり訴状がくる事はありますか?

たとえばですが携帯電話を使っていて代金が未納で、勧告無しに法的措置を取られる事はありえますか? また、逆に考えて、いきなり訴状を送る事が出来ないような、消費者を保護するような法律はありますか?

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.11

ご要望の費用に関するURLです。 まず原文 http://www.houko.com/00/01/S46/040.HTM 読む気うせるので表にしたやつ http://mastersirius.at.infoseek.co.jp/area5-insi.htm これにさらに切手代が数千円です。 このお金を最初に訴えた側が払います。さらに、諸経費が積みあがっていくこともあります。(証人を呼んだ費用とか) 裁判が終われば、被告が訴訟費用を払うという判決が出ることもあります。そうなれば相手からその分も取立てができます。 ちなみに弁護士費用はこれとは別に、かっても負けても自弁となります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S46/040.HTM
  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.10

寝る前に、追記です。 >訴訟に応じる費用とかってどのくらいの割合なんでしょうか 興味がおありのようですね。 実は民事裁判に関してかかったお金の費用分担は最後の最後までわからないのです。 へ?っと思われるかもしれないですが、下の参考URLをご覧ください。 あ、PDFを見れない環境でしたらごめんなさい; 自分の仕事の参考に読んでいた事案なのですが… 「主文」を読んでいくと「3」に訴訟費用の負担者は誰か、と定めていますね。 この場合は被告・原告どちらかになっていますが、何分の1はあっち、何分の何はそっち と分割する場合もあります。ですのでどのくらいの割合?というご質問に対しては 「事案によってそれぞれ」というしかありません。 ちなみに裁判に係る費用とは訴訟費用+弁護士費用などをあわせた物と思ってます。 訴訟費用のなかには弁護士費用は含まれていません。 「訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか, 書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります(裁判所HPより)」 これらが訴訟費用にあたるそうですよ。以上ですー。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070417201322.pdf
  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.9

>えー・・・ほんとに起訴なんかされてないんですって^^; ごめんなさい>< 下のほうでそう仰られているのを見落としてました; >わかりにくい、債務者が契約書の文章で理解できない、故意的に隠ぺいされている等 これだけですと、少し厳しいかと思われます。 契約当事者は契約内容について相互的に理解する、理解している事を前提とするので 同意した場合にはやはり包括的に同意してるものと推定されるでしょう。 そこで次の質問だと思います。 >説明を求めた場合に、債権者側に法的な説明義務は発生するんでしょうか おそらく「説明責任(アカウンタビリティー)」の事でしょうか。 これを基本的に法的義務としているのは対象が限られています。主に弁護士さんや 医師の方々です 医師に関しては『インフォームド・コンセント』という名で知られていますね。 あー…義務として対象が限られる、という言い方は多少語弊があるかもしれません。 一般的にも『認められつつ』あるというのが良いと思います。 説明義務違反(説明責任を果たしていない)のために賠償を支払う判決も出ています。 凄く有名な判決で、不動産業者に対して説明義務違反を認めた事案があります。 それは低廉な賃貸マンションを勧め、賃借人がそこに住んだのは良いが、実は マンションの住人に暴力団組員がいて、もしそれを知っていたら借りなかった! 解約するからお金返せ!というような事案です。 この裁判では業者に対して説明責任があったことを認めました。 これらは契約上の付随義務、といって近年認められだした考え方です。 本来契約は売買でしたら、物を渡す・お金を払う、で終了ですからね。 店側は説明する義務を負い、またこちらも良識ある契約の当事者として説明 を求める義務も同時に存在するとも考えられます。 (契約を成立させるために、お互い努めるべき信義則上の義務があると判例でも言及されています) その考えに則れば、説明義務があると考える事ができます。 >特別送達と内容証明郵便 あ、そうでした、#6さんのご指摘の通りです、すみません; 内容証明郵便は債権譲渡など権利関係の変動をお知らせしたりするのに使用します。 これは証拠を残す、という意味合いがあるのです。 裁判外の督促に使ったり、クーリングオフに使ったりします。 もし興味があるのでしたら、下のURL先をご参照ください。 専門家で良いのでは、とお許しが得られたのでとりあえず専門家でぽちっと押しておきます^^; とはいえ、郵便の取り違えをした後だと少し気が引けますが…;;

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
  • 123admin
  • ベストアンサー率52% (1165/2221)
回答No.8

携帯とは関係ありませんが・・・ こんな事例もあるそうです。 「うちのネコが訴えられました!?」 http://ameblo.jp/tackchan 事実は小説より奇なり こんなの米国だけかと思ったけどね。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.7

携帯では有りませんが、KDDIが請求書の発送を忘れて、そのまま不払い扱いにされていきなり電話を止められたことがあります。そう考えると勧告を忘れたままいきなり裁判起こされることも100%ないとは言い切れないかな?基本的に法律上警告をする義務はありません。 訴訟には訴額に応じた費用と、数千円の印紙代がかかります。あとたくさんの時間と手間。それがいやなので、通常何度も催促や警告をします。法的に必要なわけではないです。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そ、それはひどいですね^^; みなさんの回答をまとめますと債権者側は損得勘定で督促を選んでいるって事ですかね。 訴訟に応じる費用とかってどのくらいの割合なんでしょうか。あと手間とか。具体的な説明のあるサイトとかありましたら教えていただけないでしょうか。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.6

訴訟・裁判というのは、2以上の当事者間で争いがあった場合に、どちらの主張が正しいのかを客観的な立場で決定するという手続きです。 裁判所はいちおう中立の立場にいます。 裁判では、債務者に対する支払命令や、請求棄却といった判決が出ます。(現実には和解がほとんどですが) たとえば債務者に対して支払いなさいという判決が確定したとします。 それでも敗訴した債務者が支払えない場合はありますね。無い袖は振れないということもあるだろうし、財産を隠したり無視する人もいるでしょう。 そういった場合に、裁判で確定判決があれば、強制執行というのをすることができるのです。動産や不動産を持っていれば生活に著しい支障が無い範囲で取り上げることができますし、働いている人なら勤務先に対して給与の一定額を債権者への弁済に充てるよう請求することができます。 訴訟する権利は憲法で全ての国民に等しく認められている権利で、法人であってもこれが制限されるような法律というのはたぶんないです。 たとえばPL法(製造物責任法)では、一般的な訴訟案件では原告側が被告の故意または過失を立証する責任があることに対して、製造者に故意または過失が無くても製造物に欠陥があれば損害賠償責任を負うといった決まりになっています。 各種の法律にあるクーリングオフ条項では、一般的な契約関係では当事者間の合意で契約が成立することに対して、一定期間は消費者側が一方的に合意を取り消して契約を解除できるという決まりになっています。 いずれの場合も、訴訟自体を制限するわけではなく、訴訟で企業側が不利になるというルールなわけです。負けを承知で提訴するならそれ自体を妨げることはありません。主張する権利は認められます。 ちなみに「訴状を送る」というのは、一方の当事者が裁判所に提訴した場合に、裁判所から被告に対して、あなたはこれこれの事情で提訴されていますが、ついてはあなたの言い分も参考にしますから書面で意見を送ってください、というような書類を送る手続きです。原告が被告に対して送るわけではありません。内容証明じゃなくて「特別送達」という判子が押された分厚い茶封筒が届きます。裁判所から特別送達が来たら間違いなく本物です。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のようなこんな質問に対してここまで詳しく説明していただいてありがとうございます!質問の回答以外にも前から疑問に思っていた法律の事が理解できて嬉しいです。 #6さんへの追加質問と同じなのですが、 契約書の債権事項(例えば携帯電話が不通になった場合の免責による通常通りの請求)の有る無しの項が不明(わかりにくい、債務者が契約書の文章で理解できない、故意的に隠ぺいされている等)だった場合に説明を求めた場合に、債権者側に法的な説明義務は発生するんでしょうか?

monmon1025
質問者

補足

もう一つ付け加えさせていただきたいのですが、 訴訟を起こす場合費用が発生すると思うのですが、訴訟を起された側はその時点でなんらかしらの費用が発生したりするのでしょうか?

  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.5

>携帯電話会社の不都合で数日間、携帯が使用不可だったとします。 よくありますよね、不通になったり、たまになりますね。 その期間に関する料金を支払うのはおかしいのではないか、ちゃんとしたサービスを していないのではないか、だから払う義務は無い、という考えからでしょうか? その点に関しては、携帯を買ったときの契約書の中を見てみましょう~。 恐らく、免責事由の中にこのような場合があっても当社は免責されます、的な 条項が無いでしょうか? 契約と言うのは、余りに度が過ぎるもの(いわいる公序良俗等強行規定に反するもの) 以外は基本的に自由に決められる、これが民法の契約の自由の原則です。 契約を結んだときに、その免責に関する特約も当然結んだ事になりますので そのような条項があれば、会社がサービス中断した責任は免責されることになります。 えーっと、ちなみに訴状はどのような形で来ましたか?? 正式な訴状は、内容証明郵便という形で来ます。普通郵便なんかでは来ません。 まずハガキなんかで来た場合には偽物です。 もし内容証明郵便で来た場合には本物である可能性が高いので、まずは裁判所に出頭します。 その際は印鑑をお忘れなく。裁判所の職員さんに事情を説明して聞いてください。 そういえば後半部分が少し意味が取れないんですが・・・。 日割り分の請求が公序良俗に当たらないと、拒否は認められない、という事でしょうか? 基本的にはYesです。 他にも契約時に無効にあたる事由が存在したり、取消しに当たったりして支払う 債務が発生してないよ、と主張する事もできるでしょうが、ご質問の場合では そのような条件が見られないので、Yesと答えても不都合はないと思っています。 ちなみに日割り分の請求が契約に無い事項である場合は、そもそも債権が無いのに 請求してきている事になるので、不当な請求となり支払う債務が発生しません。 また、それを知らず今まで支払っている場合には不当利得返還請求が可能とも考えられます。 ただし携帯電話の場合、上で述べたような特則がついているのが普通なのできっちり 請求されてしまう、ということになりそうですが。 しかしこの専門家ってのも難しいですね。 法科の出で、専門的知識があると言えばあるのですが、胸を張れるほどでもないので^^; とりあえず一般人で回答いたします。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いえいえ全然専門家でいいと思いますよ。すごくわかりやすいです。 不当利得返還請求についても結局は契約内容によるという事ですね。 免責事由はしっかり読むようにします。 >えーっと、ちなみに訴状はどのような形で来ましたか?? えー・・・ほんとに起訴なんかされてないんですって^^; 知識として有識者の方にお聞きしたかっただけなんですよorz 訴状の郵送方法は勉強になりました。 法科出身の方という事でよろしければ追加で甘えさせていただきたいのですが、 例えの日割りの問題に関して、契約書の債権の有る無しの項が不明(わかりにくい、債務者が契約書の文章で理解できない、故意的に隠ぺいされている等)だった場合に説明を求めた場合に、債権者側に法的な説明義務は発生するんでしょうか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>勧告無しに法的措置を取られる事はありえますか? あります。 債務弁済が無い場合、通常は下記のような規約を実行します。 「債務弁済が滞る場合は、残債務の全額一括弁済を行う。 その場合、遅延損害金として年利○○%を支払う。 それでも支払いが無い場合は、債務者につ通知を要せず法的な回収手段を取る」 例の携帯電話使用料ですが、小額訴訟制度を利用したのでしようね。 60万円以内なら、簡易裁判所で「一日で判決」がでて強制執行も可能です。 >いきなり訴状を送る事が出来ないような、消費者を保護するような法律はありますか? ありません。 「借りた金は返す」「代金は払う」のが自由主義国の契約です。 違法行為(契約不履行)を犯した人物を守る法律はありません。 裁判所から呼び出しがありますから、確実に出廷して下さい。 出廷しない場合は、訴状を認めた事になり「敗訴判決」となります。 法定の場で「こういう理由で弁済を拒否している」と主張する必要があります。 公序良俗に反しない・違法行為でない場合は、あなたが勝訴します。 例のように「携帯電話代踏み倒し」では100%敗訴です。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 債務弁済ですか。勉強になります! 60万円以内で簡易裁判所で「一日で判決」ですか。なるほど。 携帯電話の件は例えですので、#1さんの勘違いに誘発されてかと思いますが、いろいろ勉強になる事をお答えいただいてありがとうございます。 #3さんへの俺に書きましたように、債権者(←使い方あってますよね?;)が不当な請求をしてきた場合が知りたかっただけなんです。(そう書けばよかったと反省しております) ふたたび携帯電話で例をあげさせていただきますが、 携帯電話会社の不都合で数日間、携帯が使用不可だったとします。それに対して使用していない日割り分の請求を拒んで突然訴えられても、公序良俗に反しない・違法行為でないと認められるんでしょうか。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

# 勧告無しに法的措置を取られる事はありえますか? 提訴されることはあります。 強制執行受諾文言付き公正証書を作ってでもいない限り、判決無しに強制執行されることはまずありません。 # いきなり訴状を送る事が出来ないような、消費者を保護するような法律はありますか? ありません。 訴状を送られたからといって消費者が不利益を蒙ることはありません。訴状の送付に対して消費者を保護するという概念がおかしいです。あるとすれば裁判の結果に対する保護です。 携帯電話会社が代金未納の顧客に対して一切の催告を行わず訴訟手続きなんか取ってたら、訴訟費用の方が高くつくのは間違いありませんから、現実的にはそのようなことが行われる可能性は殆ど無いです。だから法律でわざわざ保護する必要も無いでしょう。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 強制執行受諾文言付き公正証書というのは初めて聞きました。 勉強してみますね。 下の回答者さん達への回答にも書いていますが、携帯電話はあくまで例で、債権者から不当な請求などがあった場合にどうなるかに興味があったのです。 わかりやすく携帯電話と書いてしまった事で勘違いした人がいるようですが、pastorius様の携帯会社の例の説明はとてもわかりやすくて納得しました。ありがとうございました!

回答No.2

基本的に無いと思います。 訴状が送られることは、何かの紛争があるからだと思うので、紛争(たとえば、なんだかの代金をあなたが「支払わない」と主張しているとか)がなければ送られないと思います。 ただし、支払義務があるのに支払う意思を見せない場合は、可能性はあります。 ただ、ワンクリック請求みたいなものの非合法的な請求の場合は、間違いなくありません。 あと、合法的な請求の場合は、保護する法律はありません。誠意をもって会話し和解することを勧めます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど支払う意思ですね。 もし不当に請求されて、それを拒否した場合にどうなるのか疑問に思っていたのです。すっきりしました!

monmon1025
質問者

補足

すいません新たに疑問が湧いてきたのですが、 非合法的な請求の場合ですが法的にはどう保護されるんでしょう? 詐欺とか消費者保護法とかでしょうか。

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