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訴状の自分の電話番号は携帯でもOK?
慰謝料未払いがあり訴訟を起そうとしています。 訴状も自分で用意してます。訴状の右上に自分の住所と 電話番号を記載しますが携帯の番号でも平気でしょうか? 家の電話ではないといけないでしょうか? ご存知の方お教え下さい。宜しくお願いします。
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平気です。訴状に電話番号(ファクシミリがある場合はファクシミリの番号も)を記載していただく目的は、受付係や事件の担当書記官からあなた(原告)に連絡をするためです。従って、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までの間に連絡が取れる電話番号でなければあまり意味がありません。なお、裁判所から電話が来ても差し支えなければ、勤務先の電話番号でも結構です。
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- tk-kubota
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回答No.1
>電話番号を記載しますが携帯の番号でも平気でしょうか? いいですよ。 どちらてせも結構です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 助かりました!
お礼
ありがとうございました(^○^) 助かりました!