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事前勧告無しにいきなり訴状がくる事はありますか?

たとえばですが携帯電話を使っていて代金が未納で、勧告無しに法的措置を取られる事はありえますか? また、逆に考えて、いきなり訴状を送る事が出来ないような、消費者を保護するような法律はありますか?

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.1

事前勧告無しにいきなり訴状がくる事はありますか? >契約条項に事前勧告・・・が無ければ出来ます。もともと滞納云々はあなたが悪いのであって、事前勧告がほしいは甘えです。 いきなり訴状を送る事が出来ないような、消費者を保護するような法律はありますか? >有りません。滞納した時点で請求者が裁判に訴えるのは最も正常で妥当性のある行為です。当事者間ですと争いの元にもなりますし。 争うなら裁判で堂々と主張してください。

monmon1025
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「>」の使い方間違えてますよ・・・; 引用分の前に「>」をつけて自分の発言にはつけません。 ところで回答に関してなんですが、 あなたが悪い? 事前勧告が欲しい? 甘い? えっと私ですか?? この質問は「たとえば」で始まっており、実際にあった出来事を相談しているわけではありません。例えであるように携帯電話に限った事を聞いているわけでは無いし、携帯電話の滞納はしたことないし、これからもないです。 また回答者様のような考えは当サイトの利用規約に反します。それよりも、かなり失礼ですよ? それに加えこのような勘違いをされますと、後の回答者さんに悪い影響がでます。#4さんもあなたの妄想のおかげで私を滞納者と勘違いされています。 ←なにに対して自信があるのかよくわからないです。

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