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マンション管理組合所得の税務処理

自分の済むマンション管理組合(自治会)での相談です。マンションの敷地の一部をある企業に貸そうとしています。年間、180~200万円の収入があるのですが、どのように税務処理すれば良いのでしょうか?そもそも税務処理の対象となるのか、対象となる場合、どこでどのような事を申告すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

管理組合の場合は、通常の法人とは変わっており、特殊な会計制度になっています。 一般の収入の規程にある34事業以外であれば、申告をする必要は有りません。 それは、組合員さんへの駐車場の貸付などです。 要は『組合員で持っている土地を総合して管理し、組合員に貸しているだけだから、自分が自分に貸している』という事に近い状態です。 これが、収益事業としての体をなさないので、申告はしなくて良いとなっています。 但し、これが組合員以外の方から受け取る報酬となると、話は全く別です。 普通の法人が行う収益事業に該当しますので、申告をしなければいけません。 ちなみに、申告が必要な場合は、人格のない社団として扱われますので、法人税申告となる筈です。 ちょっと税率などが古いですが、根本はそこまで変わっていませんので、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss05.htm
  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 t-otsukaさん こんばんは  日本の法律では、収入があれば法律に則った方法で税金を払う事が決っています。その収入が1・2万円等の低額ではなくて20万円を超えた金額の場合、確定申告するのが一般的です。1番安易なのが管理組合名で雑所得での確定申告する事です。この方法ですと控除額がなくなってしまいますから、個人事業主の届出を出して不動産所得と言う事での確定申告をされたらどうでしょうか???本来「個人事業主」とは、AさんとかBさんとかの個人がする小規模の事業の事ですが、確か今回の様な場合は特例で管理組合で個人事業主の届出が出来たと思います。詳しくは1度税務署に問い合わせて下さい。いずれにしても200万円位の収入があれば納税対象の金額です。青色申告をすれば控除額が発生し収益が増えますから、税務署に「青色申告で確定申告したいけど、どうしたら良いか??」と質問されたら良いと思います。  個人事業主が認められれば不動産所得での事業所得で確定申告、認められなければ雑所得での確定申告になるかと思います。いずれにしても経費が認められますから、どういう形で貸すか解りませんがその貸す場所の維持管理に掛かる費用と誰かが帳簿付けをする訳ですからその方への給与を経費として帳簿に記載します。後は同じ帳簿に収入を記載する形で「現金出納簿」を作られれば良いかと思います。そして収入-経費を事業所得(または雑収入)として確定申告されたらと思います。  総収入-経費-所得税が儲けになります。この儲けは、将来の建て替え修理時に使う積み立てに入れてもいいでしょうし、マンションの住民の親睦会の費用に使っても良いですね。有効に使って下さい。  まずは税務署にどう言う形で申告したら良いかの相談からです。

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