- 締切済み
マンション管理組合
駅前のマンションの一室で学習塾を営んでいます。表からは見えないので契約時小さな看板なら置いてもよいとのことで、指示どおりにして3年間何事もなく過ぎました。そこに、「集合看板を作ってそこに入れるから月額1500円を支払ってもらうことに決定した。4月中旬には看板を設置するから、現在の看板は撤収するように。」という内容の通知を「マンションの管理組合」から事前に一切の連絡もなく受けました。看板はわたくしどものようなマンションの一室で運営するものにとって命のようなものです。管理会社に電話しても「自分たちは管理組合の決定を伝えただけ。」と言われますし、理事の方にたずねても「管理会社に一任している」と堂々巡りです。このようなことが許されるのでしょうか?わたくしどもはこれからどのように対処すればよいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 教室は賃貸の物件です 看板の大きさは45cmX30cmで通路の邪魔にならないように配慮してきています。それゆえ3年間何も言われなかったと思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- liar_story
- ベストアンサー率23% (24/102)
看板を設置させてもらっている場所が、当該マンションの敷地でしょうか?敷地ならば管理規約に敷地の部分的専用使用権について定めが有るはずです。(エアコンの室外機、お店の看板等の設置)専用使用権が定められていれば、その用法に従って使用及び変更は管理組合の指示通りに従わなければなりません。もし管理規約に専用使用権が定められていなければ不法に占有していたことに成り損害賠償を請求される可能性もあります。(部屋を借り受けるときに、看板を設置するための専用使用権の有無(管理規約)を確認する必要が有ります。大家の承諾や管理会社が黙認していたから良い訳では有りません。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
マンションの最高意思決定機関が管理組合の総会です。 そこで議決をとったものは公序良俗に反しない限り有効です。 あなたが賃貸で入っているのなら大家が議決権をお持ちですから、どのような経緯でそうなったかお聞きになってはいかがですか? その上で対応が出来るのなら対案を出すなり方法が考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。 4点お伺いしたいことがあります。 1、営業活動を行う者にはいささかの権利もないのでしょうか? 2、権利を有する立場の者すなわち強者が権利のない弱者に対して何もかも一方的に物事を決め押しつけることは、本来の法の精神に反するのではないでしょうか? 3、3年間いかなる抗議もなく設置されたことは許可に等しく、同時に既得権が発生しているとは考えられませんでしょうか? 4、そもそも、契約時の時「絶対に看板は置いてはいけない」という条件を提示するべきではないでしょう?なけなしの大金を使って営業を開始し、ようやく軌道に乗ろうとしたころ、「通行人から見えないようにしろ」と強制されることは、本当に正当なことになるのでしょうか? 教えてください。