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弁護士の成功報酬について

損害賠償請求の民事裁判を弁護士に依頼した場合で 確定判決の期日前に弁護士を解任したら、成功報酬は発生しませんか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

発生します、弁護士業の本質は”裁判有利・不利に関係無く一度引き受ければ、着手金・事情調査・法廷準備関連諸費用他を、無条件に積算・請求を致します。 依頼者サイドに、”解任・弁護士チェンジ等の契約事務履行に反する行為が、あろうが、無かろうが、”請求せざるを得ません。虫が良いが、当然でしょう。 成功報酬?言葉自身が”裁判は勝てるかどうかを、天秤にかける事が弁護士の仕事では、無い事ですし、弁護士力量とは違います、事実と法的整合の厳然たる一致以外は、成功報酬が高い安い等は、公的業務で、全く関係の無い事でしょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

成功報酬が発生する場合もある。 結局は それが成功報酬という名目か? 違う名目に組み込まれているのか? の違いはあれど、私たちは上手に成功報酬を取られている。 可能性のが高い・・・と考えるのと間違いない。 委任事務処理の程度に応じた弁護士費用 として取られていたり 判決が出れば回収できるできないにかかわらず 成功報酬が発生するという弁護士、これはいます。 この弁護士は 賠償金が回収できた時点を解決と考えないで 判決を得た時点が解決、と考えている弁護士。 わかりやすい例 委任契約に基づく事件等の処理が 解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは 弁護士は、依頼者と協議のうえ 委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部 若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。 と 委任契約書、に書いてある。 そもそも 勝っても負けても、お金もらえないなら、弁護を引き受けない とする考えもあります。 和解が決まりそうなタイミングで弁護士解任 それもあること、です。 でも、それは依頼人の卑怯な作戦なので 成功報酬が発生。 上の委任契約書・・・こんな場合に対応するために書くこともある。 ~長くなっやう、ごめんなさい~ 覚えておくと得するかも・・・な回答。 一審で、質問者様が100万円もらった だけど、それに納得できなくて控訴した しかも一審と同じ弁護士に依頼した ※この場合は、二審の成功報酬発生せず 二審は、一審とは別の弁護士に依頼した の場合 そうです、ご想像の通りです。 第二審は違う弁護士に依頼しようと、第一審の弁護士を解任すると 第一審で判決をもらった弁護士から成功報酬が請求されます。

apple1235
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の労力と貢献度に見合った報酬を支払うのは依頼者としては当然と思うのですが、実際は誰でも勝てるような裁判であっても、勤め人が平日に出頭できないことや、専門知識がないことを理由に、弁護士に依頼しないといけない場合が多いと思います。 それで不当に利益を得ている弁護士も少なくないと思います。 それで途中で解任したら、成功報酬はどうなるのか?と素朴に思ったのです。 弁護士が解任されても、みなし成功報酬を請求できるとすれば、今度は弁護士が、自分がどれだけ貢献して、その成功報酬を依頼者にもたらしたかを法廷で立証しなければいけないのではないか?というのが次の素朴の疑問です。 現状、弁護士報酬は自由化されているにも関わらず、従前の弁護士報酬規程に準じて金額が設定されており、労力よりはるかに高い報酬を請求しているケースが多いように思います。 もちろん逆に、労力に見合わない報酬で事件を請け負っている弁護士もいらっしゃるとは思います。

回答No.2

ご参考。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2lawyerch.html 上記に •弁護士が努力して事件が解決に向かうと、成功報酬の支払を免れるために弁護士を解任する依頼者がいます(弁護士会の紹介とかで、依頼者と弁護士間に信頼感がないときに、時々、あります)。 そうしたケースでは、弁護士が、「事件が成功したと看做す」として報酬を請求することができます。通常、委任契約 にはそのような条項が入っています。 と書いてあります。 また •通常、解任は弁護士にとっても不名誉ですので、弁護士から強い苦情は出ないでしょう。しかし、弁護士が事件につき活動をしていた場合は、着手金の返還には抵抗するでしょう。 そこで、別の弁護士に、さらに、着手金を支払い、事件を依頼することになります。依頼者は、着手金を2度支払う羽目になります。 とも書いてありますので、着手金は戻りません。 結果として「その弁護士に、二度と依頼を受けて貰えなくなる」というデメリットだけを受け、当初の報酬と同じだけの額の報酬を支払わされる事になり、メリットは皆無です。 なお、判決後に相手が上訴して来た場合も、解任した弁護士を再任する事は出来ないので、別の弁護士に着手金を2重払いして上級審に進む事になるので、デメリットが大きいです。

apple1235
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

そのような場合は、弁護士が、「事案が成功したと看做す」として報酬を請求することができますし、通常は、委任契約にそのような条項が入っています。 それと、着手金は成功・不成功に関係なくに支払う費用なので、途中で解任しても戻ってきません。

apple1235
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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