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離婚時、子供の進学
離婚後の子女の進学について、妻は私立中学へ入れたいと言っており、私はそこまでしなくてもいいと言っており、本人はどちらでも良いと言っております。 私立にいくとなると、入学や毎月の費用がかなりの額になってしまうのですが、 離婚後、妻が子を引き取ったとして、妻の強引な説得によって、本人納得の上で、私の了承なく私立へ入れた場合に、その余計にかかった・かかる費用は 負担する義務があるのでしょうか。 当然話しあいによるものだということはわかっておりますが、一般的にどうなのかという視点でお聞きできればと思います。 おわかりの方がいらっしゃいましたら、ご教授をお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚にともなう慰謝料・養育費の支払いについては、調停離婚なら家裁による「調書」、また、協議離婚なら「公正証書」を作成して、その内容を確定させます。 一般的には、養育費の支払いが止まってしまった場合などに、支払いを受ける側が「強制執行」へ移るための「武器」として使用するものですが、ご質問者の場合のように、離婚後、「調書」もしくは「証書」に記載されている以上の金品を要求されそうな場合には、それを遮断するための「楯」として使うことが出来ます。 「和解調書」の場合ですと、最後に「本調書に記載された以外に、一切の債権・債務が無いことを云々」という文言が、必ず入ります。 「公正証書」の場合も、作成にあたる公証人が、一種の「定型文」として加えるはずです。 ちなみに、私も離婚後、子供を私立中学へ進学させましたが、これを理由に、新たな請求を起こすようなことは致しませんでした。 法律的な問題以前に、自分の経済力の及ぶ範囲内で、子供を扶養すべきと考えておりますので。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。 ご経験のある方のお話はとても参考になります。 妻がそのように冷静な判断をすると予想されるようであれば心配も軽いかと思うのですが。。。