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待遇面の疑問

ある会社の面接にて、待遇面の確認をしたところ。 『うちは「残業代を支払わなくてもいい申請」を出しているので残業代は出ません』と言われました。 帰宅後、疑問に思ったので再度募集欄(求人サイト)を見たところ 社会保険に関する記載もありませんでした。 ここでお伺いしたいことは2点でして、 1つめは「残業代を支払わなくてもいい申請」というのが本当にあるのか? あった場合、具体的にどのような状況下(企業)であれば適用されるのか。 2つめは「株式会社○○」という名前でも、社保険の有無は関係がないのか? ということです。 何方か具体的にお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • free_777
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回答No.1

> 1つめは「残業代を支払わなくてもいい申請」というのが本当にあるのか? 裁量労働制というものがあります。 但し、労働基準法38条の2、38条の3、38条の4を満たす必要あります。 実際は、それだけ残業したとみなすというものなんですが。 >2つめは「株式会社○○」という名前でも、社保険の有無は関係がないのか? これは、私は専門家ではないので分かりませんね。所謂「適用事業所」となった場合は、法律では加入義務があった様な気がします。社会保険の有無は面接した会社に聞いてみれば、良いのではないでしょうか。社会保険がない会社は、やばい会社のような気がしますので、そういう会社は避けますね。 ■裁量労働制について http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/066.htm

kosigaya
質問者

お礼

>free_777さん 回答有難う御座います。 wikiの「法的根拠」という項目に、私の職種も記載されていたので、 雇用主は「裁量労働制」を導入しており、この事を「残業代を支払わなくてもいい申請」と言ったのだと思います。 次に、社会保険の件ですが。会社に問い合わせたところ加入しているとのことでした。 とても分かり易く詳しい回答有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • kousukeZ
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回答No.6

No.2です。 私の言葉の使い方が間違っていた為に、随分突っ込まれてしまいました。 訂正します。 >> 40時間以上残業した場合はその分は支払わねばなりません > これはみなし残業制の場合です。 第一に「みなし残業制」って言葉はありませんでした。失礼しました。「固定残業代」の意味合いで使ってしまいました。 > 深夜や休日は割増分があります これは裁量労働でも支払われなければならないもので間違いないと思います。 free_777さんの様に労基法に詳しい訳ではないですが、社労士の方に何度か問い合わせた経験から書き込みました。free_777さんの回答に疑問を投げかけたつもりは全くありません。

kosigaya
質問者

お礼

>kousukeZさん 回答有難う御座いました。「みなし残業制」「固定残業代」これも初めて聞く言葉です。一度、自分でこれらを調べてみたいと思います。 色々と経験に基づいた情報、有難う御座いました。

  • free_777
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回答No.5

六法の労働基準法には以下のように書かれています。  では、kousukeZさんは、労働基準法が間違っているということでしょうか。 因みに私が確認した内容は、2007年度版の小六法です。法律の「ただし」以下にどういう風に書かれていますか。  プレップ労働法(著者:森戸英幸 出版社:弘文堂)、労働法(著者:菅野和夫 出版社:弘文堂)も確認したのですが同様の事が書かれています。kousukeZさんは、この本もデタラメ本と言いたいのでしょうか。  また、私の内容が間違っているというならば一次資料、2次資料を示すべきだと思います。そうでないならば余りにも礼を欠いていると思います。 以下が労働基準法の抜粋です。 第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 第38条の4 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。 以上

  • free_777
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回答No.4

私の回答に疑問を投げている人がいる様なので。 > たとえば月に40時間までの残業をしたとみなすというものでも、40時間以上残業した場合はその分は支払わねばなりません。 この記述は本当に正しいのですか? では以下のソースに含まれている内容は、全てでたらめという事でしょうか。 ■裁量労働制ソース http://tenshoku.mynavi.jp/job/resq/04_02.cfm http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-ma03.htm http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000753 http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/2002/rn2002-055.html

  • kousukeZ
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.3

No.2です。追記します。 > 40時間以上残業した場合はその分は支払わねばなりません これはみなし残業制の場合です。裁量労働制では支払われません。 ただし、 > 深夜や休日は割増分があります こちらは裁量労働制であっても支払われなければならないものです。現実的かどうかは難しいところですが。 ちなみに裁量労働制が認められる職種は(広がってはいますが)限定されていますので、職種によっては全くナンセンスな主張といえるでしょう。文字通り「自分の裁量で働ける=成果主義」な職種に限定されるわけです。

  • kousukeZ
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

たとえば月に40時間までの残業をしたとみなすというものでも、40時間以上残業した場合はその分は支払わねばなりません。また深夜や休日は割増分があります。申請すれば一切残業代を支払わなくて済むものはないはずです。

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