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登記簿を見ておく際について

中古住宅契約前ですが、一応心配なので市役所で登記簿を見ておこうと思います。 その際、不動産屋から前もって頂いてるコピーと同じか? 用途地域は? 、、などチェックしてこようと思ってますが、 その他必要なポイントなどありますか? 又、ついでに今後、契約などで必要になるであろう印鑑証明書、、等、 写しを取っといたほうがいいでしょうか? それとも契約段階なってからでもいいですか? (費用も数百円、、が重なると出費多くなりそうですよね、、) よろしくアドバイスお願いします。

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  • mst2007jp
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.6

その他必要なポイントなどありますか? 近くに斜面があるか、または扇状地内であれば、土砂災害特別警戒区域に指定される恐れがあります。特別警戒区域内にある建物に対しては移転勧告等されますので気をつけたほうが良いかと思います。 平成13年に施行された法律に基づいて指定されていますので、今指定されていなくても将来的にかなり増えてくると思います。 今現在、急傾斜地崩壊危険区域や急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険区域等に該当する箇所は区域指定される恐れがあります。 都道府県の砂防関係の部署に行けば確認できると思います。 区域指定されている箇所は重要事項説明義務が生じるのですが、現時点では潜在的に区域指定の恐れのある箇所もたくさんありますので、購入してから区域指定されたとなると何かと大変になるかとも思いますので、気にとめておいて下さい。 まあ、山の麓付近とかでなければ大して問題ありませんけれども…。

その他の回答 (5)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>市役所で登記簿を見ておこうと思います。 市役所ではありません。 法務局です。 全部事項は1通1000円します。 >その他必要なポイントなどありますか? 登記簿面積と実測面積の確認。 現地で境界杭を確認。 それとも契約段階なってからでもいいですか? 契約段階でOKです。 >(費用も数百円、、が重なると出費多くなりそうですよね、、) 最新の証明を相手にもらえは負担が少なくなります。

noname#45946
noname#45946
回答No.4

登記簿には用途地域は記載されていません。 市役所に建築課、都市計画課など建築確認申請業務の窓口が有るはずですから、そちらで、用途地域、都市計画道路の有無、前面道路が公道なのか私道なのか、将来法律的に建て直しが可能かどうか調べてください。 容積率や建蔽率も教えてくれるはずです。 市役所の税務課等で登記簿を見ることも可能だと思いますが、法務局のものに比べると若干古いかもしれないです。 せっかくお調べになるのなら法務局でお調べ下さい。 不動産の面積、所有者の住所氏名、抵当権やその他の権利が設定されていないか、土地は宅地になってるか、建物の建築年月日は、構造は。 不動産屋の説明と同じかどうか確かめてください。

noname#38493
noname#38493
回答No.3

念の為、登記簿は市役所では取れませんので法務局へ行ってください。 不動産屋から前もって貰っている登記簿のコピーの取得日付が最近のものであれば、あえて費用を出して登記簿を取り直す必要を感じませんが、勉強も兼ねて取得するのは悪くないと思います。 用途地域云々の話は、重要事項説明書というものの中に一通りの説明が出てくる話ですから、契約日よりも前にそれを見せてくれ、と不動産屋に要求した方が良いでしょう。(恐らく業者は、契約と同日に重要事項説明を行うつもりだと思いますが、これは前持って書面を要求した方が良いです) 印鑑証明等は用途によって有効期限3ヶ月などもありますので、必要に応じて取得した方が良いです。

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.2

事前に仲介業者から、「重要事項説明書」を入手する事をお勧めします。 今の重要事項説明書は、20ページ位あります。契約時にいきなり読み合わせしても?が山積みになるばかりです。 予めそれを読んだ上で、疑問に思った点、不安に思う点を業者に問い合わせましょう。 登記事項なり、都市計画法上の制限なりは、重要事項に記載されています。記載事項をどうしてもご自身で確かめたいのであれば、各々の部署で確認してみてください。 印鑑証明証などの書類は、収入印紙以外は契約時には必要ありません。 残金決済(物件引渡し)時までに、仲介業者若しくは司法書士から、何を何通用意してくださいとの連絡があるはずですから、それからでも十分です。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/ 市役所ではなく法務局ですね 用途の区分は市役所で確認できます 確認するのは・・・・ ・抵当権の有無 ・その他の設定されているのがあるか  権利関係の確認 ・構図と購入する土地があっているか  ずれているのが今でも沢山あります ・違法な建物では無いかの確認 ・道路などの負担が無いかの確認 ・用途制限及び建ぺい率などの確認 その他お勧めする確認内容 ・断層の位置の確認  断層の近くの家は買わない ・昔の地図で確認  昔、池やくぼ地などで埋め立てした所は、地震の時に地盤が弱いので地面が崩壊する可能性が高いので買わない ・市役所の防災課にいって  浸水マップなど見てくる  大雨がふるとどこが浸水しやすかが判ります  浸水する地域は買わないこと

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