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罰金額は減額できる?

3月に私(車)、相手(バイク)の交通事故を起こしました。 私が転回したところ、反対車線直進の相手が転倒するという誘発事故でした。 相手怪我は加療3ヵ月を要する鎖骨と甲骨の骨折です。 検察の取り調べの後、保険会社により物損の示談が成立しました。 先日、略式命令通知がきて、罰金30万でした。 罰金は当然とは思ってましたが 私にとって30万は大金なので困っています。 実際、正式裁判で減額などできるでしょうか? 他に減額してもらう術がありましたら、お聞かせ下さい。 事故後は運転に注意しましたが、運送の仕事を退職し、現在無職です。 できれば裁判などせず、淡々と罰金を払い、早く事故の事は忘れてしまいたいというのが正直な気持ちなのですが、金額が・・・。 あと、物損の示談が成立した際に相手に免責3万円を支払いましたが この後、人身の示談があり、免責料も発生するのでしょうか? この辺りについてもお聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問の場合は30万の支払はしなければならないとあきらめて、支払い方法について相談するのが一番でしょう。相談先は検察官ですね。 ちなみに労役場(刑務所内にあります)で働くという手もあります。 大体1日5000円換算のようです。つまり30万だと60日ですね。 >この後、人身の示談があり、免責料も発生するのでしょうか? ありません。人身は120万まで自賠責の支払があるから免責を設定する必要がないのです。

DOWNSMILE
質問者

お礼

検察官に相談するというのは、経験された方ならわかると思いますが、癪にさわるものです。でもそれしかないのですね..。 罰金+労役というのはできるのかな?(20万+20日労役とか) 詳しい方に回答頂いて良かったです。ありがとうございます。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

正式裁判への移行は、「減額の可能性もあると共に、増額、または懲役などの他の判決に変わる可能性ももちろんある」ということです。 裁判ですから、減額の判決を導く証拠がなければ変化はありません。 ちなみに労役は罰金刑の言い渡しと一緒に期間も聞いていると思います。ほとんどの場合が1日5000円換算です。 また、罰金刑の分割納付は出来ません。期日までに一括納付するか、労役か、どちらかしか認められていません。刑罰ですから。

参考URL:
http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm#q9
DOWNSMILE
質問者

お礼

証拠がなければ裁判する意味がないんですね。 罰金の分割はできないのですね。そういえば同封の書に何も書いてなかったです。でも、検察官は以前、分割ができるような事を言ってたのですが・・・。 回答頂き有り難うございます。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

>実際、正式裁判で減額などできるでしょうか? 控訴するってことですよね。 控訴審に際して、30万円という罰金は、高すぎると主張する根拠を示すことはできますか? 罰金は払えなければ、労役で換算することもできるそうです。 >人身の示談があり、免責料も発生するのでしょうか? これは、あなたが契約されていた保険の条件によります。 対人補償の免責額があれば、その分を払えということになります。

DOWNSMILE
質問者

お礼

労役をすれば罰金は払わなくていい、ということですか? 会社の保険なので、細部はわからないんです。 回答頂き有り難うございました。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

正式裁判で減額の可能性はゼロではありませんが、限りなくゼロに近いでしょう。 それに、罪自体を認めて、大金は払えないという理由ではまず無理です。 支払い方法に関して相談するべきでしょう。 人身事故の免責はありません。

DOWNSMILE
質問者

お礼

そうですか、裁判はやめた方がいいですね。 免責はないですか、良かったです。 回答どうも有り難うございました。

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