No.1さんの回答と重複しますが、自動車を運転していて人を死亡させ、又は傷害を負わせた者は業務上過失致死傷の罪に問われます。
【刑法第211条】(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ということで、takuya889さんの場合は、人に傷害を負わせたので「業務上過失致傷罪」に問われます。
検察官は、50万円までの罰金を求刑するときには、公判請求することなく、裁判官に刑の執行を請求することができます(略式請求)ので、これによりtakuya889さんが同意すれば罰金刑として確定します。
で。
診断書の話ですね。
交通事故の被害について医師が診断書を作成する場合、書かれる治療期間はかなり定型的です。
いわゆる「玉突き衝突」で頸椎ねんざ(俗に言う「むち打ち」)なら2週間、骨折なら1か月、手術を要する開放性複雑骨折なら3か月、意識不明でICUなら全治不詳、といった具合。あまり3か月以上の診断が書かれることはありません。
理由は2つ。
(1)治療期間1か月以上だと、交通事故統計上「重傷事故」に分類されるため、こういう診断を安易に書いてしまうと、けがをさせた人が極端に不利になる。
(2)正直、どのくらいの期間で治るかというのは医者にも正確には分からない上、交通事故のけが人というのはあまりにも多い。
といったことから、検察官は、求刑内容を決定する際には、医師の作成による診断書の内容もさることながら、実際の状況について捜査します。
実務上は、被害者供述調書を作成する際、被害者が実際にけがをした部分を捜査官に見せつつ、具体的にどんなけがをしたのかを供述し、捜査官がそれを供述調書にまとめます。
もちろん、量刑はけがの大きさだけではなく、運転者の過失の程度、交通違反の悪質性、運転経歴等、様々な角度から個別具体的に判定されますので、画一的に
事故の形態Aならば量刑Bと機械的に出てくるわけではないことを付言します。
>死亡又は3ヶ月以上の罰金が科されるというのは重くないでしょうか?
という質問については、つまり上のパラのとおりです。
なお、刑事処分(あなたの場合には罰金刑)と、行政処分(同じく5点。ぎりぎり免停はのがれましたね。)は全く別の機関が行う別の処分ですので、罰金いくらだから何点、という関係にはなりません。
司法では起訴猶予だったのに行政では免許取消し、なんてことだってあります。職業運転者にはかえって厳しい処分ですね。
お礼
わかりました、ありがとうございます。