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自己破産の同居人欄に外国人の書類も必要?
よろしくお願いします。 友人Aが自己破産するために、住民票を友人Bの家に移したのですが、 友人Bの家には外国人の居候がいて、外国人登録証にも友人Bの住所が書いてあります。 自己破産をするにあたって、必要書類に同居人の住民票が必要とのことで 区役所に取りに行ったのですが、外国人の場合は住民票はないと言われました。 この場合、外国人の登録証の写しのようなものが必要なのでしょうか? それとも、住民票には記載されてないので友人Bの住民票だけで良いのでしょうか? 居候の外国人が長期で留守にしてるため、委任状も書いてもらえず 困っています。 どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、お願いします。 説明が下手で申し訳ありません。
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- nanapatkal
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回答No.2
「外国人登録原簿記載事項証明書」です。 本人がいないのではプライバシー保護の観点から取得は無理かと思います。
noname#36947
回答No.1
外国人登録原票(外国人版の住民票のようなもの)を取れば平気ですよ。 不在ならその旨を裁判所に説明すれば適宜対応してくれますよ。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます! なんとか本人と連絡を取るようにしたいと思います。 ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます! やはり必要なのですね。もしかして提出しなくても裁判所には わからないかも・・・と考えてしまいました。 ありがとうございました!