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自己破産について

恐れ入ります、自己破産について教えて頂きたいことがあります。 ややこしいことなのですが、姉名義の賃貸住宅に一緒に住んでいて、姉の住民票は実家、自分の住民票は賃貸住宅にあります。自分の住民票は私が世帯主になっています。 この場合、自己破産(弁護士に委任)をすると姉に何か影響がありますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

どこに住んでいようと、住民票がどこにあろうと関係ないです。 また、自己破産は自己のことだけのことなので、他人は例え兄弟でも関係ないことです。 重要なことは、財産より負債が多い場合に限り自己破産は認められることで、他は考える必要はないです。

回答No.2

お姉さんが保証人出ない場合 なんにも問題はありません。 賃貸契約書などが必要なのはあなたの収入と家賃 生活費などを計算したうえで 免責とすべきなのか否かを裁判所が判断するためです。 債務整理でも最低ラインの生活費を引いた差額の上で返済金額を判断しますので あなたの収入と生活費の計算は必要ですので 賃貸契約書などの提出は同じではないでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.1

状況に影響されず、誰にも迷惑はかかりません。 たとえば、姉が保証人だ、であれば違いますが そうでなさそう、なので姉に影響することはない。 姉が自己破産するわけではないので、姉の財産は没収されません。 影響するのは、自分名義の財産です。 同居する配偶者、親、子供、兄弟などが所有する財産は影響しない。 大切なのは、姉や両親に話すか?です。

kaopurion
質問者

補足

すみません、誰にも話しません、賃貸契約書がいるようなのでやはり自己破産は無理ですね。任意整理します。

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