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無職者の自己破産について

どうぞご教授下さいますよう、宜しくお願い致します。 私の母は、父の保証人となった後に、父と離婚しました。 この場合、父の保証人として借金を返さなくてはならない立場あるのは存じております。母には返済が不可能なので、自己破産を考えております。 母はずっと主婦で無職です。現在は64歳で、長年病気を患って通院しております。 今は姉(母の娘)に養ってもらう形で暮らしていて、財産は一切所有しておりません。 無職の人が自己破産する場合、「非課税証明書」が必要と伺いましたが、母の場合も必要となってくるのでしょうか? それとも、母を養っている同居している娘の何らかの証明(給与明細の写しや、源泉徴収写しや、非課税証明書など)が必要になってくるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、なにとぞお答え下さいますよう、お願い申し上げます。

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  • adobe_san
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回答No.1

自己破産の場合、その当事者のみの案件ですのでお母様の非課税証明書を役所で貰って下さい。 自己破産ではいくら同居で養ってもらっていてもあくまで個人の問題ですので、お姉さまには一切お金の請求などは起こりません。 なのでご安心ください。 もし必要であれば、多分自治体でその様な事例の相談会を行っていると思いますので 実費は必要と思いますが相談されてみては如何でしょうか? 仮に同居だからといってお姉さまに請求を起こすなら「自己破産」の意味が無いと思いませんか。 大丈夫ですよ。あくまで個人に対しての事案ですから。

ginusagino
質問者

お礼

早々に優しくお答え下さってありがとうございました。 安心できました。お礼を申し上げます。

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回答No.2

>母を養っている同居している娘の何らかの証明(給与明細の写しや、源泉徴収写しや、非課税証明書など)が必要になってくるのでしょうか? 自己破産は個人の財産が対象となるので、第三者=親族等には関係ありません。 生計を共にしていても支払義務等は基本的に無いので本人のみで良いはずです。

ginusagino
質問者

お礼

お答え下さってありがとうございました。 おかげで気持ちがスッキリしました。お礼を申し上げます。