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自己破産について

知人の話なのですが… あるAさんという方がいて借金がありました。(総額1000万位) 色んなとこから借りていて、 これを一箇所にまとめようという事で、 Bさんの家を担保に一箇所に1000万借りてまとめました。 しかし、Aさんは借金を返済する能力がなく Bさんのところに催促がくるようになりました。 困り果てたBさんが相談したところ、 Bさんは自己破産を薦められたのです。 しかも自己破産をするのに、幾らかは手元にお金が残ると言われました。 1.なぜBさんが自己破産をするとAさんの借金がなくなるのでしょうか? 2.連帯責任というと事に何か意味があるのでしょうか? 3.自己破産なのになぜ手元にお金が残るのでしょうか? わかりにくい質問ですみません。 よろしくお願いします。

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回答No.3

>1.なぜBさんが自己破産をするとAさんの借金がなくなるのでしょ うか? よく誤解されている方が多いのですが、破産と免責は全く異なるも のです。 破産の対象となるものを破産財団と呼び、破産宣告される方の所有 財産を指します。 この破産財団と債務の額を比べ、財団を処分して到底全債務の返済 が不可能であると判断された場合、破産者の申請により免責の許可 が下されます。 従って破産して借金の支払いを免除されるのは、免責の申立てをし た破産者自身ということになります。 もっとも債権者(貸主)からみれば、主債務者だろうが連帯債務者 だろうが請求の根拠はひとつの債権ですから、仮にBさんの破産に よって債権の弁済がなされれば、その分Aにとっての債権者からの 債務も消滅するということになります。 ただし、他の回答者さんが答えられているように、今度はBさんが Aに代わって代位弁済した形になりますので、今度は請求者(債権 者)がBになるだけの話です。 自分の債務によって破産して財産を失うなら兎も角、他人の保証に よりそうなった場合、常人であれば主債務者に黙っていられないの は当然なので修羅場を覚悟しておくべきでしょう。 >3.自己破産なのになぜ手元にお金が残るのでしょうか? これについては、Bさんの具体的な状況が分からないのでなんとも 言えません。 考えられる事のひとつに、どうせ破産するのならということで破産 の直前に目一杯借り入れを起こす人が時々います。 そしてこの金を狙って破産の手続きを代行すると称して、破産を進 める輩が見受けられます。

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 専門家ですか~? 謹んで読まさせていただきました。 1はとってもわかりやすいですね。 素人の自分でも他人に説明できそうです。 その前に勉強も必要ですけど… 3に関しては、 ひょっとしたら破産を逆手にそういう事する人がいるのでは? と、思っていましたが… やっぱいるのですね。 とっても勉強になりました。 本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>1.なぜBさんが自己破産をするとAさんの借金がなくなるのでしょうか? Aさんの借金はAさんが破産して免責を受けない限りはなくなりません。 しかし、借りているところ(いまCとしましょう)に対するAさんの債務はBさんによって代位弁済されたのでなくなります。しかし今度はBさんはその代位弁済した債権を所有することになるので、今度はBさんが債権者、Aさんが債務者という関係になります。BさんがAさんに代位弁済した分を請求する権利を求債権といいます。 >2.連帯責任というと事に何か意味があるのでしょうか? 連帯保証人ですね。ご質問では家を担保にしたとありますが、それだけでは単なる物上保証人といい、その物件を債権者に明け渡すだけですみます。しかし連帯保証人の場合はきちんと連帯保証している債務を返済する義務が発生します。 >3.自己破産なのになぜ手元にお金が残るのでしょうか? 手元に残るというのが1,2カ月程度の生活費なのであれば、その通り破産といってもその後その人たちが全く生活費がなくなるというのは、非人道的ですから残るようにしています。 そうではなくて家の売却予想価格が債権額を上回っているという意味ですと、話は異なります。 普通そういう場合は破産しません。家のほうが価値があるのであれば、債務を弁済してもまだ残金が残ることになりますが、この場合は破産する必要はないし、破産できません。 その不動産を売却して返済すれば良いだけです。 もちろんBさんが拒否した場合には、債権者Cは担保となっている家を差押え、競売にかけて売却し、その代金で債権を回収します。(残金があればそれはBさんに渡されます) ただ競売による売却より任意売却の方が高く売れるので、Bさんは債権者Cと相談して任意売却するようにするのがよいでしょう。 以上です。

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり1に対してBの方に付いてる方は、 間違っているという事ですね。 もしくはAが聞き間違えたか… 3は、 そういう救済があるわけですね。 なるほど~ しかもその後のケアまで書いて頂き、感謝です。

  • zgp
  • ベストアンサー率38% (28/73)
回答No.1

法律の専門家では無いので、専門的な事は言えませんが 1.Bさんが自己破産しても、Aさんの借金は無くなりません。  あくまでもBさんへの取立てが無くなるだけです。 2.連帯責任では無く、連帯保証人の事だと思います。。。  難しい事は書けませんが、お金を借りた方と同じ債務を負う事になるという事です。  保証人と連帯保証人は全然重みが違うので注意が必要です。 3.自己破産といっても全てを無くす訳ではありません。  家や車、生命保険等お金になるようなものは処分して弁済にあてますが、  普通に生活する物は手元に残ります。「お金が残る」という解釈はわかりませんが  普通の生活するに必要な金銭は普通に手元に残ります。 Bさんが自己破産すれば、結局担保の家をとられ、不足分の部分の取立てを免れるだけですので 破産より任意整理や個人再生法を適用する方が良いような気がします。 弁護士にご相談される事を、強くお勧めいたします。

tajikun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1に関して相談したかたにAの借金も無くなるといわれたそうでして、 担保にいれてるので相殺されるのかと思いましたが… 2.3は詳しくありがとうございました。 弁護士に相談することを促しときます。 ちなみにどちらかというとAさんが知り合いなもので…

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