水準測量における許容誤差
公共測量作業規定における水準測量の許容誤差について。
私は、今年から土木測量の勉強を始めたばかりのちょっと年を取った新人です。なるべく優しく教えてください。実は、水準測量において国交省公共測量作業規程では、往復差の場合と環閉合差の場合とがほぼ同じ許容誤差となっております(同じ区分同士の比較においては)が、使われているL値(Sと同じ)の意味合いに違いがあるとのことで理解できません。それは環閉合差の場合は全測定距離を意味するのに対し、往復差の場合は片道距離との説明です。精度が2倍も違ってしまいます。往復路線の両端が既知点の場合なら理解できるのですが、環状路線も起点から遠地点までの一つの往復路線と考えられませんか?何か理由があると思います教えてください。