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道路の区域決定について

 某役所の技術職員なんですが,認定道路ではないところをこれから工事を行う際に先に法手続きをおこない道路の区域に入れてしまうのは,どういうメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いします

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回答No.3

 質問では、どの様な形態の道路を意味してるのか分りませんが、既設道路の拡幅及び改良事業のように推測します。  既設の道路(市町村道?)でも拡幅等改良を加え、形態・区域等を変更する場合は、変更計画に沿った形状で、市町村長が議会の議決を得て、道路認定を行うべきと、道路法に規定されてます。  道路認定をする事により、事業実施に伴う権能(メリット)が役所に付与されます。  例えば、認定区域内の土地に、堅牢な建築物が建てられない様な規制が掛けられますし、反面、道路用地を買収された場合は、譲渡所得税の恩典措置が、地権者に付与されます。  又、強固に売却反対すれば、強制収用の対象にもなります。  この様に、役所側にも住民側(地権者)にもメリット・デメリットがあります。

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回答No.2

1.「技術職員」さん、ごくろうさん。   某役所には、あなたのような「技術職員」さんの他に、   道路を管理する「施設管理の担当」がいませんか? 2.「認定道路」と、「道路の区域決定」という概念は、    おなじ「技術職員」さんは、使いません。 ということで、貴方の同僚の「施設管理担当職員」に お聞きなさい。 また、道路をさわる「技術職員」さんが、こんな事を 知らないのは、医学の知識なしに、医者の仕事をしている ようなものです。

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回答No.1

うろ覚えですが、基本的には用地買収前に区域に入れます。 メリットは 1.税務署との協議に必要(用地) 用地買収時の税金の控除は、買収地が道路区域になっていることが必須だそうです。(手続き中でも可) 2.道路区域内に入れることにより、道路法(道交法も?)が適用される。 迂回路なんかが区域外ってのがたまにありますが....。 もちろん最後は、完成した幅員で再度区域変更をする必要がありますが。