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国がパイパス道路をつくる法的根拠

表題のとおりに、国がパイパス道路をつくる法的根拠が知りたいです。 道路法第18条の「道路の区域の決定」でバイパス予定地の区域を変更して第12条の「国道の新設又は改築は、建設大臣が行う」 でもってバイパスをつくっていると思うのですが、区域変更をする前に測量や設計などで多額の税金を投入しています。 これらの行為に、法的根拠はあるのでしょうか? 国会で予算が通過したということが、根拠になるのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  道路の建設は、ご存知のように「道路特定財源」が充てられます。この財源をもとに、自治体の要望や、国の施策にもとづき、何処に道路を作るか決定され(業界用語で採択といいます)ます。そして、それが予算として国会に提出され、予算が通ればその道路の建設が認定されたことになります。  以上を踏まえまして、 >これらの行為に、法的根拠はあるのでしょうか?  道路法が大元の根拠です。測量や設計をしているということは、道路法に基づく道路を作ることが採択されているということです。一般にこの段階の予算を、「調査費」と言います。 >国会で予算が通過したということが、根拠になるのでしょうか?  道路法に基づいて建設する道路の予算を認定するという意味で、予算の承認も支出の根拠になります。

shoooei
質問者

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ご回答ありがとうございます。 さらに教えて頂きたいのですが、私の道路法18条→12条という認識は間違っていないのでしょうか? また、道路法に基づく道路を作るということが採択されていれば、測量をしてもいいというのも道路法にのっているのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • o24hi
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回答No.2

>私の道路法18条→12条という認識は間違っていないのでしょうか?  順番から言えば、12条→18条になります。  12条は道路の建設主体を定めており、18条は建設された道路の認定などを定めています。  認定と言いますのは、道路は作っただけでは道路法での道路にはなりません。つまり、道路として一般に供用することは出来ません。18条に基づいて道路と認定されて始めて法律上の道路になります。 >また、道路法に基づく道路を作るということが採択されていれば、測量をしてもいいというのも道路法にのっているのでしょうか?  これは載っていません。「採択=道路の建設が決まり予算が付くこと」と考えていただければ良いと思います。  なお、採択以前に、国道など主要道路でしたら、都市計画決定がされていると思います。都市計画決定とは、いずれその都市計画物(今回は道路)を建設するということが決定されていると言うことです。ただし、いつ建設するかまでは決定されていませんが。

shoooei
質問者

お礼

ありがとうございました

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