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道路工事
一つの道路使用で別別の工事をやることはできますか たとえば先に道路使用をとつた業者の方をつかう
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先日某所の道路関連施設の工事に関する問い合わせを行いました。その内容で道路管理者からの回答では 道路工事の終了報告書提出以後.同じ場所を工事しても違法性はない」という回答がありました。 したがつて.ご質問者の趣旨が可能です(居住地がわかってしまうので道路管理者に関する情報は回答できません)。 >路を工事するときは、まず道路管理者と協議して、その工事内容の協議結果を警察に道路管理者から提出します ですが. まず「工事内容を警察に提出して了承が得たら」得た旨を道路管理者に口頭で説明することでそれ以上の警察官系の手続きは不要とのこと。占有関係のみ別に提出する。 以上の内容は.都道府県で行っていた(昨年春に所轄が市町村に移動)ことと同じである。 以前の都道府県への問い合わせでは.国の通達にしたがっているので管理者名部署様式などが異なるが全国どこでも同じ。 国に問い合わせた時(国の担当者が間違えて法令名問い合わせだけなのに来いと指示)には.国と県との所轄の誓いはない。というのは.別の通達を作っていないから との回答あり。 少なくとも私の関係した市町村の道路管理者からの回答は.1番の方の回答とはまったく異なります。
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- nrb
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道路の許可内容に○○工事に伴う・・って許可条件に書いてますので 使えません 道路を工事するときは、まず道路管理者と協議して、その工事内容の協議結果を警察に道路管理者から提出します その後に、警察に道路使用許可を申請すれば許可が下ります まずは、道路管理者と協議して下さい 市道は市役所 県道は県の土木事務所 国道は国土交通省の工事事務所へ
お礼
ありがとうございました 大変参考になりました
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ありがとうございます大変参考になりました