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障害年金と就労

昭和32年7月20日生まれ(49才)夫(会社員・54歳)子供は独立(24歳) 初診日:S51・11(19才) 厚生年金・初回:51年3~昭和52年2月 この度、障害厚生年金・障害基礎年金の2級15号に認定されました 在宅で仕事をと考えていますが収入の規制は有りますか? もし年金が減額措置が取られた場合、収入が無くなった時に元に戻しては頂けるのでしょうか?宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

初診日に厚生年金に加入していたのであれば、 先ほど申しました「20歳前の傷病による障害基礎年金」は 適用されません。 所得が関係するのはこれだけなので、問題ないです。

asuka2024
質問者

お礼

要領の得ない質問に回答して下さって、ありがとうございました 心配事が解消されました社会保険事務所に電話が繋がらなく在宅での仕事を断わろうかと考えていましたので・・・ありがとうございます

その他の回答 (3)

回答No.3

初診日が19歳ということですが、このときは働いていなかったのでしょうか?質問に障害厚生年金がでていましたので、初診日に厚生年金の被保険者でないと(働いてないと)、障害厚生年金は支給されません。もし働いていなかったとしたら、20歳前の傷病による障害基礎年金(国民年金)を支給されます。 この年金は通常の障害年金と違い福祉的な側面(通常だったら支給しないがかわいそうだから支給しようという感じ)をもつものなので、 前年の所得に応じて、年金額の全て又は2分の1に相当する部分の支給を停止されます。減額措置がされた場合、元に戻してもらえるかとの 質問がありましたが、支給停止が解除されるというかたちになります。意味はほぼ同じということです。

asuka2024
質問者

補足

ありがとうございます、高校卒で就職し其の年3月から翌年の2月まで 勤めていました、この間、厚生年金に加入していました この場合20前の初診日ですが厚生年金に加入していた時なので 所得は関係無いのでしょうか? 在宅での収入は月10万ぐらいです たびたび申し訳ありませんが宜しくお願いします

回答No.2

NO.1です。 役に立ちそうなサイトがありましたので、 載せておきますね。 よくある質問の下のほうの「就労」というところに似たような 質問がありました。

参考URL:
http://www.syougai.jp/nenkin/
回答No.1

所得にかかわる減額、支給停止はありません。

asuka2024
質問者

補足

20才前の障害での障害年金は所得に制限が有ると聞いたのですが 宜しくお願いします