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障害年金について
現在、障害厚生・国民年金を需給中ですが収入が伴う仕事をすると年金額が減額されると聞きましたが収入制限などが有るのでしょうか。
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自営業者や学生、無職の方などを国民年金第1号被保険者と言いますが、国民年金の「障害基礎年金(1級・2級)」を受給している場合に国民年金保険料支払の法定免除(全額免除)を受けられる、という規定の対象になっているのは、このような方たちです。 この場合、無拠出型障害基礎年金(20歳前障害によるもの)・拠出型障害基礎年金(20歳以降の障害による、一般の障害基礎年金)を問わず、保険料支払法定免除を受けられます。 これに対して、被用者保険制度(厚生年金保険、共済組合など)に加入している方のことを、国民年金第2号被保険者と言います。 さらに、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことを国民年金第3号被保険者と言います。 第2号被保険者は、被用者保険の保険料(厚生年金保険料など)から一定の割合で国民年金保険料を充当しています。 また、第3号被保険者の国民年金保険料は第2号被保険者の被用者保険の保険料から充当され、第3号被保険者自身が国民年金保険料を支払う必要はありません。 第2号被保険者・第3号被保険者は、残念ながら、国民年金保険料支払免除の対象とはなりません。 したがって、障害基礎年金を受給している方が再就職を果たした場合、第1号被保険者⇒第2号被保険者と変わることから、国民年金保険料支払免除を受けられなくなります(但し、ご自分での手続きは全く不要です。再就職先の手続きが済めば、自動的にそうなります。)。 つまり、再就職後は、厚生年金保険料を再び支払う必要があります。 なお、#2で記したように、20歳以降の障害による障害基礎年金および障害厚生年金の場合には所得による支給制限はなく、就労してもそのまま障害年金を受給し続けられますし、しかも、障害年金の部分は年間所得とは見なされず非課税です。 再就職後に厚生年金保険料を再び支払うようになるわけですが、現行では、その保険料が障害年金に全く反映されません。そして、老齢厚生年金を受け取れるようになると、障害基礎年金が受け取れなくなる規定もあります(総受給額の高いどちらか一方を選択する必要が生じます。)。 「これはおかしい!」というので、法改正を求める声が上がり、昨年(平成16年)の社会保障関連法改革で、この部分の大幅な変更がありました。 平成18年度(予定)から法改正部分が施行され、今後は、 老齢厚生年金と障害基礎年金を重複受給できるようになります。 すなわち、再就職後に支払った厚生年金保険料もむだになることがなくなります。このメリットは非常に大きいですね。 ということで、年齢的な面や障害の特質から再就職には困難が多いこととは思いますが、こと障害年金の部分だけを見た場合には、さほどのデメリットはありません。 再就職活動、頑張って下さいね。応援させていただきます。
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- kurikuri_maroon
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#1さんの回答への補足を書いていただいたので、即答させていただきますが、支給制限(所得制限)には該当しません。 ですから、全く心配ありませんよ。 これは、「20歳前障害」ではないためです。
- kurikuri_maroon
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20歳前障害による無拠出型障害基礎年金(国民年金保険料を納めていなくても20歳から支給される、特例の障害基礎年金。旧・障害福祉年金。)では所得による支給制限があります。 同時に、給与の年末調整が終わった後の源泉徴収票を見ながら所得の額を計算する方法(給与所得しかないとき)にも触れましたので、参考にして下さい。 一方、障害厚生年金、拠出型障害基礎年金(一般の障害基礎年金。20歳以降の障害によって支給されるもの。国民年金保険料の支払いが前提。)では所得による支給制限は一切ありません。 いずれにせよ、かなりの額の給与所得(見ていただければわかりますが、これだけの額を稼ぐ障害者はむしろ稀なほうです。)がなければ、まず支給制限にひっかかることはありません。 ですから、ほとんど心配ありません。たいていの場合は、そのまま何もしなくても大丈夫ですよ。
お礼
大変参考になりました。心強いご説明有難う御座いました。前向きに求職活動をしたいと思います。
補足
引き続きの質問です。再就職した時、その後の年金掛金は再度必要になるのでしょうか。御願いします。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納めていないため、所得制限があります。
補足
現在50歳で2001年2月に脳内出血を発病しそれで右麻痺身障者になりました。
お礼
早速の回答、大変有難う御座います。 年金法も一般人にはなかなか理解できないので専門家のアドバイスでよく分かりました。今後とも宜しく御願い致します。