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アルバイト、パートの退職について
辞める場合、報告無しに無断欠勤し続けたりして、辞めたら、就業規則違反で、法律的に訴えられたり、罰金等が請求されたりするんでしょうか? またそういう事例は実際にあるんでしょうか? 大きな会社で、数年働いた場合。
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2週間は民法627条で特定の雇用契約に限り、バイトだと該当しない場合の方が多いと思います。 で、別の条文に該当するわけですが、現実的にそれで損害賠償請求が認められる事はほぼゼロと言って良く、判例としてもゼロに等しいです(ゼロではない) 就業規則違反だけで訴える事はできません。その規則が合法であり、その契約違反としてなら可能ですが、、、 罰金というのは刑事罰であり、民事上の損害賠償訴訟には存在しません。罰金刑は刑罰であり前科になってしまいますが、民事で負けても前科は付きません。負ければ損害賠償金等を支払う義務が発生しますが、先の通り、まずありません。 ただ、やめる事と無断欠勤はイコールではありません。欠勤はあくまで欠勤であり、社会保険料などが発生する可能性もあります。やめたいならきちんと連絡して下さい。
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- hekiyu
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”辞める場合、報告無しに無断欠勤し続けたりして、辞めたら、 就業規則違反で、法律的に訴えられたり、 罰金等が請求されたりするんでしょうか?” ↑ 就業規則にもよりますが、一般には可能です。 ”またそういう事例は実際にあるんでしょうか” ↑ まともな会社で、そういうことがあった、というのは あまり聞かないですね。
- atamagawarui5
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パートアルバイトも労働基準法に則って働いているので、実際最低2週間前には、連絡が必要。 (法律上メールでも可) 就業規則になんと書いてあるかは、最初にもらったはず。 制服があるなら、その分の請求が有ってもおかしくはない。 あなたが、辞めることにより、どのくらいの被害を会社にもたらしたかによって、請求されるかどうかはきまる。 まぁ、バイト、パートにはあまり期待していないので、織り込み済みかもしれませんが、紹介会社などつかった場合、信用問題になるので、そちらからは色々請求されるかもしれない。 事例としては、制服代の実費が多い。 契約時に、なんか書いたなら、罰金有った場合も有る。
- kqueen44
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大きな会社ということなので、余程のことでない限り会社に返却するものがなければ訴えられたりはしない。 但し、規則で罰金があれば罰金を請求されますし、もらえるはずのお給料がもらえないといったこともあります。 ブラックな企業ですと、損害賠償を理由に2000万の支払訴訟を起こした例もあります。 報告くらいはしたほうが良いと思います。