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会社から入社祝い金をもらったのですが、所得税がひかれていました。
こんばんは、はじめまして。 先日、主人が会社に入った祝い金三万円をもらったのですが その時、所得税として三千円引かれていました。 所得税について、いろいろ見たのですが、前年度の取得を元に 計算されているという事なのですが、「会社からの入社祝い金」からも 所得税は引かれるのでしょうか?どうか教えてください。 よろしくお願いします。 (ちなみに私の収入が15万の時、所得税は6千円でした。二人の去年の収入額は同じくらいです)。
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> 所得税について、いろいろ見たのですが、前年度の取得を元に > 計算されているという事なのですが、 その通りですが、実は大事なことが抜けています。 源泉徴収と言って収入から見込みで「所得税」を天引き(先取り)されるのです。 その年の最後に年末調整で正確な所得税が決まります。 それで1月に還付・追徴が起きます。 更に別の収入があったり医療支払いの多い人は3月頃に確定申告の手続きで前年度の所得税が確定します。 > 「会社からの入社祝い金」からも 所得税は引かれるのでしょうか?どうか教えてください。 給与の一部とみなされますので取られます。 なお、1割というのは仮の額で最終的には年末調整で総収入で適正化されます。
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- neumann
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会社から祝い金をもらった場合は課税されることはあります。 ※私の会社ではハイレベルな資格を取得すると会社から奨励金がでますがしっかり課税されてます。 なお所得税は前年度の所得を基準に算出されるのではなく、1~12月の所得を元に税額を算出し、翌年2月頃に確定申告で納税します。 ただし会社員の場合は今年1年間(1~12月)の所得を予測し、一定の掛け率で毎月の給料から所得税を天引き(源泉徴収)します。 しかしこれはあくまでも所得を予測して所得税を天引きしてるので、実際の年間所得と合わなくなることもあります。 そのため年末になると年末調整というものがあり、これで誤差を修正します。
お礼
neumannさん、回答ありがとうございます。 奨励金にも課税されるのですね。 また、源泉徴収についてもわかりやすく教えてくださり助かりました。 主人の給与が、私より月2~3万高いので、その分が加算されたのでしょうね。 今回は本当に良い勉強になりました、ありがとうございます。
- youko12002
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所得税法第9条第1項第15号は「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものについては、所得税を課さない。とありますので、個人からもらった祝い金であれば、所得税は課税されません。ただし、会社からの祝い金は、給与の一部とみなされますので、所得税の対象になるでしょう。
お礼
youko12002さん、回答ありがとうございます。 なるほど、給与の一部とみなされるのですね。知りませんでした。 税金は難しいですね。 とても、参考になりました。ありがとうございます。 これでゆっくり眠れます。
- bookwormjp
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根拠となる規則条文は知りませんが課税対象です。 例えば永年勤続あたりでもらう現物にも金額換算して所得税が課税されますから同じ原理なのでしょう。
お礼
bookwormjpさん、回答ありがとうございます。 所得税には、いろいろなものに課税されるのですね。 びっくりしました。 もう少し私も勉強をして、詳しくなります。 本当にありがとうございました。
お礼
ymmasayanさん、回答ありがとうございます。 年末調整で、調整されるのですね。 知らなかった事ばかりで、目からうろこが落ちました。 本当にありがとうございました。 最後に4人の回答者の方々へ。 税金のHPを見ても難しい言葉で書いてある事が多く、理解出来なかったのですが 皆さんのわかりやすい回答でスッと頭の中に入ってきました。 本当に感謝しています。ありがとうございました。