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困ってます
こんにちは、宜しくお願いします。 早速ですが非常に困惑しています。2週間程前に 不動産会社兼貸主の直物件を見に行きまして、なかなかいい物件 だな~と思い決めようと申込金5万円を渡しました、 しかし、翌日になり、やはり契約はよそうと思い電話しました。 すると、契約しないのはいいけど申し込み金は、手付け金と同じ だから返せないと言ってきました。契約書や書類には一切、署名、 捺印は無く、解約時に返金しないとの説明もありませんでした。 どうにも納得出来ません。不動産屋兼貸主の直物件の場合は重要事項の説明や書類、 契約書を交わす前に渡したお金は手付金として帰らないのでしょうか。宜しくお願いします。
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>不動産屋兼貸主の直物件の場合は重要事項の説明や書類、 先の回答にある内容や重要事項説明や契約前の手付け金の取り扱いというのは、宅建業法により規制されているものです。 一般に自己の建物を賃貸するだけの場合、宅建業の免許は不要といわれています。そのため、宅地建物取引業者が自己の所有の建物を賃貸するだけの場合も、宅建業法が適用にならないようにも思えます。 そう考える人も多いと思います。 この点については、過去に質問したことがありますので、紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1890796.html この質問のNo.6さんの回答によると、宅地建物取引業の免許を受けた業者がたとえ自己の所有する建物であっても業として行う場合は、重要事項説明は必要と言うことです。 つまり重要事項を契約前に行う必要はあります。 つまり宅建業法の適用はあると考えられます。 宅建業法関連では契約が成立しなかった場合、事前に受け取った金銭については、名称の如何を問わず、返金することを義務つけていますので(宅建業法第47条の2第3項、同施行規則第16条の12第2号)、返金されるものと思います。
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- bouhan_kun
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業者が説明不足だった間は否めませんね。 ただ、このような場合、払うお金=手付金と通常は解釈されます。そもそも契約は口頭で成立します。捺印は不要。あなたのやった行為は申し込みであり、やっぱりやめると言うことは、ただの自己都合によるキャンセルだとも解せます。そもそも仮で押さえるためにお金をいくらか預けておく・・・と言う風習が存在しないと思います。 あなたのような相談は多いのですが、世間知らずであることも多いのです。それ以前に、説明を尽くさない、またはいい加減なことを言う不動産屋が多いのも現実ですが。
お礼
ありがとうございます。
- nornor1999
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>>貸主は5万円は手付けで絶対に返さないと言ってます。 って言ってるわけですからね。宅建業法だの消費者契約法だのこねくり回してみたところで返さないと言ったら返さないつもりなんでしょう。 訴訟にするしかないんでしょうが、小額訴訟っていったって5万円だからね。 安易に金を払ってしまった落ち度もあるでしょうね。
お礼
おっしゃるとおりなんです。
- yanemoto
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自己の物件を賃貸する場合、宅建業法は適用されません。 が~やはりそこは、一般の大家さんと違い、業者ですから、 5万円の申込金の内容を、明らかに説明して欲しいですね。 後は、交渉しだいですかね。
お礼
ありがとうございます。 貸主は5万円は手付けで絶対に返さないと 言ってます。
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうも今晩は! >申し込み金は、手付け金と同じだから返せない この言い分はは明かに業者の勝手な論理に過ぎません。 一般的に、「手付金」がすでに契約が始まっていることを示すものを指すのに対して、 「申込金」は、その優先順位を確保するためや、購入の意志があることを証明するた めに支払われるものを言います。 従って、契約に至らなかった場合には、当然返却されるべき金だし、逆に契約が成立 した場合には、手付金の一部に充てられることになります。 http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004900.htm 実際に「申込金」として支払い、領収書にもその旨の記載があるのであれば、堂々と 返金を求めましょう。 最悪こじれるようでしたら、国民生活センターに相談されて下さい。 http://www.kokusen.go.jp/ ご参考まで
お礼
ありがとうございます。もう消費者センターには掛け合ってもらいましたが不動産屋は 手付けは絶対に返さないと言っています。 法律相談にも行きましたが民法では手付けは物件をキャンセルしたら 返ってこない、後は裁判やってみないとね~、と言われました。 貸主はあくまでも申し込み金ではなく手付けだと言ってきます。 キャンセル時に返金しないのも説明済みと言ってきます。
- white-v
- ベストアンサー率30% (12/39)
ごめんなさい、詳しくはないのですが、 週末も来ますし 明日のうちに早急に消費者センターに相談するべきだと 思います。 ネットで調べればすぐ分かると思うので、 最寄の消費者センターへすぐに!!
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。詳しく説明頂き感謝します。 宅建協会、消費者センター、法律相談といろいろ相談して みましたが、業者権貸主となると話がややこしいらしく、 裁判しかないのでは結果はどうであれと言ってきます。