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白紙の不動産表示登記
仲介の不動産屋から表示登記に関する書類が届いたのですが、必要事項がまだ書かれていない書類でした、委任状もありましたがこちらも書かれていない状態でした。そこに署名・捺印(実印)を求められていますが、不安がありまだ記入していません。 建築中の建売物件の表示登記の場合は上記の様な状態で提出を求められたりするものなのでしょうか? 先に土地家屋調査士の方に書いてもらってからの署名・捺印ではいけないのでしょうか?
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>建築中の建売物件の表示登記の場合は上記の様な状態で提出を求められたりするものなのでしょうか? →求められる場合も可能性としてはあり。 速さを優先しているのなら。 >先に土地家屋調査士の方に書いてもらってからの署名・捺印ではいけないのでしょうか? →書いてもらってからでもいいと思います。 白紙委任状にサイン、実印する必要はないかと。 自分が納得できる対応をすればいいと思います。 参考に。 経験上ですが、 そのような委任状は、まったくの白紙ではなく登記に関する事項が書いてあると思います。 自分の住所・氏名・物件の所在・面積などが空白なのですよね。 はんこ押しても、何にも悪用できないと思います。 まだ、建築中とのことであれば、次は、 完成→表示登記→融資 の手順を踏みます。 ・委任状(白紙でも)を先にもらっておけば、完成次第すぐ登記、 融資実行できるので、あなたは早く入居OK、ハウスメーカー、 不動産屋は資金の回収が早くできる。 タイムロスなくスムーズに進む、などなどメリットが多いと思います。 ・委任状(すべて記入)なら、完成したら、調査・測量に行き、 その後図面等の作成、委任状の作成、質問者さまのハンコ、、、。 何度も 委任状が 行き来するためその分登記は遅れます。 経験上ですが、どちらの方法を選んでも思います。
その他の回答 (2)
登記する際に白紙の委任状等で依頼されるのは決して少なくありません。しかし、もちろん署名する本人がこれで署名するのは不安があるというなら、きちんと書き込んでもらうのは正当な権利です。 おそらく各書類に間違って記載した時に訂正する為の捨印も要求されているかと思いますが、先に署名や印鑑を押してしまうと相手が間違って登記申請されるかもわかりませんので、信頼して全て任せているならともかくそうでないなら「白紙書類には署名等できない」旨を伝えてきちんと記入してもらってから署名しましょう。これは正当な権利要求です。もし、苦情をどこかに持ち込まれたならまずいのは相手方ですから。 また、私の地域ですと通常名義を明け渡す義務者である売主はその確認の為実印及び印鑑証明等が必要ですが、受け取る権利者は身元の確認ができる住民票さえあれば認印で十分、特に実印を押す必要はありません。法務局は全国区でそんな地域差はまず無いと思いますので、実印の件ももう一度その不動産業者に確認した方がいいかと思いますよ。
お礼
アドバイスありがとうございます<(_ _)> 捨印も捺印するように指定してありました。 簡単に書類に実印を押すのも不安だったので不動産業者に確認をしたみたいとおもいます。
- TOGO123
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サインするのやめた方がいいですよ。 何されるかわかりません。 実印と印鑑証明があれば何でもできます。 いいかげんな不動産屋に怒鳴り込んでいいくらいです。
お礼
アドバイスありがとうございました<(_ _)> 登記に関する事項は書いてあります、悪用が出来ないようなら安心です 仲介業者は契約後一度トラブルがあって信用が出来ない人物だったので 余計に不安になりました。 もう一度説明を求めて、納得した上で捺印したいと思います。