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荻原博子の家計防衛術 の内容について

先週だったと思いますが ズームインスーパーの『荻原博子の家計防衛術』 というコナーで住宅ローンを借りている方は必見と言っていたのに忙しくしていてきちんと見れませんでした。 内容的には住宅ローン組んでいる方は 昨年末まではご主人の会社がしてくださる確定申告だけでよかったが 今年からは個人的にも確定申告しなければ年末調整がかなりの額戻ってこなくて損をするというものだったと思います。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが ご存じの方がいらっしゃいましたらなるべくわかりやすく教えていただけないでしょうか。(本当に疎くて・・・) よろしくお願いいたします!

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  • ベストアンサー
  • funoe
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回答No.1

税源委譲のため、所得税が減税になり、住民税が増税になります。 原則として、所得税の減税額と住民税の増税額は一致しているので、総額は変わりません。 --- ところで、住宅ローン控除を受けている人は、「所得税からの還付」を受けていますが、 もちろん、「納めた所得税の範囲」でしか、還付は受けられません。 例えば、3000万円のローン残高がある人でも、納めた所得税は20万円だと20万円しか還付されません。 今回の所得税減税で、納める所得税が10万円に半減すると、還付されるのは10万円になってしまします。 一方、住民税は、所得税減税の分だけ増税されるので、この事例の場合10万円増税になります。 これまで、 所得税 20万円(ローン控除20万円で差し引き納税額0円) 住民税 10万円  計 10万円納税 だったひとは、今回の税源委譲で、 所得税 10万円(ローン控除10万円で差し引き納税額0円) 住民税 20万円  計 20万円納税 と、「増税」になってしまいます。 このような事例を救うため、 所得税から控除しきれなかったローン控除分を住民税から控除できるルールができます。 このルールの適用を受けるためには、???(覚えてません)に申告することになります。 ってな、話でした。 「ローン控除しても所得税を納めることになる人」には無関係な話です。

noname#67989
質問者

お礼

すごくわかりやすいご回答ありがとうございました!! だいたいわかったのですが、 最後の>「ローン控除しても所得税を納めることになる人」には無関係な話です。 これは所得が多く、控除額以上に所得税を納めている人ということでしょうか?(無知ですみません)

その他の回答 (1)

  • funoe
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回答No.2

>これは所得が多く、控除額以上に所得税を納めている人ということでしょうか? その通りです。 所得が多い人(=納税額が多い人)には関係ないし、 ローン残高が少ない人(=控除額が少ない人)にも、関係ないです。 新しい税率で今年の所得税の概算を予想して、それとローン残高(年末予定値)を比較すると、「無関係かどうか」がわかります。 去年の源泉徴収票とかあるなら、昨年の課税所得を参考にして、 195万円以下 5% 330万円以下 10%- 97,500円 695万円以下 20%- 427,500円 900万円以下 23%- 636,000円 1,800万円以下 33%- 1,536,000円 1,800万円超 40%- 2,796,000円 と計算すれば、今年の大体の(ローン控除前の)納税額が分かります。 (大幅に昇給とかしてなければの話ですよ)

noname#67989
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。 やっとすっきりしました。 家は申告したほうがお得みたいです。 本当に感謝しております!!

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