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立ち退き費用
賃貸3人契約で一人抜け、新しく一人追加し再度3人で契約をする際に今後の3人契約は認めない、つまり2人で今までの家賃を払えと言われた場合これに応じるしかないのでしょうか。 また実質上これを立退依頼とみなして6ヶ月前の通知でないため、大家に何らかの費用負担をお願いすることはできないのでしょうか。
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ここでは解答者同士の争いは認められませんので 詳しい解説は避けますが。 転貸で家賃を納めていれば、実際追い出すことはできず。 賃貸契約書に書いてあっても数ヶ月程度の家賃滞納では追い出せず。 共同で住んでいる方から実際に強制退去等の費用を取ることがいかに難しいかという点もあります。 大家さんの言い分がわかりかねますが、入れ替わるのが認めづらい程度の理由ではないかと思います。 よく説明し、理解を求めてみればいかがでしょうか? ただ、立ち退きの費用等の請求も無理でしょうね。
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- m_inoue222
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#6です >支払う金額(家賃)が一定の金額であった場合も同居人としての登録で済ますことはできないのでしょうか。 先に書きました通りその物件の居住人数が3人なら同居人の届けだけで可能でしょう 大家も正当な理由無く拒絶出来ません 賃貸は家賃だけで契約が成り立っている訳では有りません 家賃だけなら契約時の審査もほとんど不要でしょう その物件にはその物件の条件が決められていますのでそれに従う必要は有るでしょう >名義変更手数料として一定の金額を支払っていたようです。 大家が認めれば何でも有りです 物件の規模にもよりますが大家にとっては家賃よりも大切な事も有ります 一人居住条件の物件で二人分家賃を払ったら問題なしと思われますか? >今後の3人契約は認めない まずは「なぜ認めて貰えないか」を話し合われるべきでは? そこには必ず何らかの理由があるはずです 先日うちの物件で限りなく黒に近い入居者が居られました 防犯カメラを更新・増設すると契約者以外の方しか出入りしていませんでした (設置テスト期間中の録画状態チェック時にたまたま気づきました) 家賃は正常に振り込まれていました 5月末で退居していただきました お金がどうこうと言うより「誠実な方でない」事が問題なのです 今は問題が無くても「約束事が守れない」そのような方との契約は拒否します 今後が心配ですから...。 その様な方を追い出すのに数十万円の出費は痛くありません どうせ請求させていただきますから...。 貴方の場合は少し大家の無理押しの様な気もしますがなぜそうなったかが判らないと対応も困難です 大家が嫌がる再契約が裁判で認められるのは ・契約者と離婚した元妻の再契約 ・契約者が死亡したときに同居していた子供などの身内の場合 このような場合は裁判所で大家が拒絶しても認めてくれた判例が有ります 賃貸の基本は「信頼関係」です、これを破壊すると「正当な事由」として契約解除になるでしょう 無理矢理3人居住でもそれを理由の即刻契約解除は無いでしょう 但し「再三の注意を聞き入れないとき」は「信頼関係の崩壊」となる可能性が高いのです めんどうでもお互いに根気強い話し合いが必要です
お礼
>>大家も正当な理由無く拒絶出来ません 大家は土地運用を希望されているようです。 立ち退きに金銭を払う価値をお持ちの大家ではないようです。 話合いの場を持ちたいと思います。 ありがとうございます。
#8 訂正です。 補足に書かれた今までの経緯からすると、状況的に(又貸し行為も)認められるような気もします。 ()内を追加します。
お礼
同居人として追加することを検討しています。ありがとうございました。
#2,4です。 >名義変更という手続きで処理されていたようで、 でも特約などで決められたものではないのですね。そうなると原則大家の承諾が必要でしょう。 賃貸住宅の名義変更というのはどういうものかというと、結局は解約→新規契約を簡略化した程度のものです。 名義変更といっても相手が同意しなければならないことはかわりません。名義変更で検索すると過去にもよく出ています。 たとえば、 http://oshiete.homes.jp/kotaeru.php3?qid=2857480 なお、#7さんの回答にあるように実際は大家は質問者たちを追い出すのはかなり大変です。 又貸しは禁止行為で、通常重大な契約違反と扱われますが、状況によっては契約違反としての契約解除が認められないことがあり、補足に書かれた今までの経緯からすると、状況的に認められるような気もします。 ただし、注意しなければならないのは、大家が名義変更なり契約の変更を認めないでいると、賃貸契約上の契約者の変更はありません。 先の回答にもしたように抜けた一人も契約者になっています。そしてもし今後質問者たちが抜けて他の人が入居し、契約がそのままの状態になっていて、後から入った人たちが家賃の長期滞納でもしたら、契約者である人のところに請求が行くことになります。 強行すれば今のまま住めるかもしれませんが、今のまま契約者の変更ができない状態にしておくと、将来金銭トラブルに見舞われる可能性もありますので、注意してください。
お礼
既存契約での金銭トラブルが注意しなければならない点ですね。ありがとうございました。
- TOGO123
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大家の立場になってみてください。 今その場所にふたりのかたが住んでいます。 家賃は3人で住んでいたときと同じように払わなければならないでしょう。 そこに3人目がきました。以前も3人の契約を許していました。 では3人目が住んで契約違反なので出て行ってくださいと大家がいいました。家賃はしっかり3人分納めています、迷惑もさほどかかりません。裁判に訴えますか?訴えても勝てないでしょう。よしんば勝ったとしましょう、強制執行で数十万かけて強制退去させますか? 絶対にありえません、大家としては契約は認めないと言うくらいで精一杯、住み続けられても取るべき措置はありません。
お礼
そうですよね。 同じことが以前にもありそれを認めていたにも関わらずいきなり今回はだめなんて言われても賃人としては困ります。 大家理屈の回答をたくさん頂いておりましたので参考になりました。
- m_inoue222
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大家してます 基本的には応じるしかないでしょうね 大家には契約時に気に入らない人との契約を拒否する権利が有ります 3人契約は認めないと言わなくても「新しい方を気に入らない」と言えばそれでお終いでしょう >立退依頼とみなして みなせないでしょう ただし、その物件が3人の居住を認めているなら2人の契約で3人が住むことは出来るでしょうね 追加の1人は同居人 同居人から2人が家賃を受け取ることは出来ません(又貸し禁止) #3さんが書かれていますが無限に変更できる事になりますので契約が契約で無くなります、認められないでしょう 3人契約という特殊な契約なので混乱しますが契約者が一人ならどうなりますか? 解約+再契約でしょうね 新しい人が暴力団関係者等ですと大家も困ります
お礼
#3さんが書かれていますが無限に変更できる事になりますので契約が契約で無くなります、認められないでしょう 支払う金額(家賃)が一定の金額であった場合も同居人としての登録で済ますことはできないのでしょうか。 今までは敷金礼金なしその代わり修繕義務を負わないという特殊ケースで同様の際名義変更手数料として一定の金額を支払っていたようです。
- TOGO123
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賃貸契約は恐ろしく借地人に甘くできていますので 通常の事業契約ではありません。 他の回答者の理屈はまったくとおらないのはある程度の経験ある大家なら誰でも知っています。
お礼
そうであることを祈るばかりです。
#2です。 質問文を読み直すと若干状況(2人なら契約変更を認めると大家がいっている様子)を間違えていたようなので、補足します。 >再度3人で契約をする際に今後の3人契約は認めない 再度契約するということは新規契約と思いますので、大家が承諾してくれなければ、再契約できません。 また、再度契約する前には一度契約を解除する必要があると思います。この際敷金の精算が必要です。抜けた人にも敷金返還を受ける権利はありますので、この点を考慮する必要があります。 また1度契約を解除することになると、その後再契約をしてもらえない可能性もあります。そうなると残る2人も契約が合意により解除されたことになり、退去しなければならないような状況になる可能性がありますので、気をつけてください。 大家が3人はだめ、2人なら再契約していると言うことならそれで契約するしかないと思います。 それとも今の契約を解除せず、そのまま残して2人で住むか、もう1人に対して住むことを許可をもらって3人で住むかです。 契約を変更せず、継続して2人で家賃負担して住む限りは大家からは退去を求めることはできません。 でも先に書いたようにその場合抜けた1人にも責任はかかってしまいますので、これは仲間内でトラブルにならないように話す以外にないですね。2人で家賃負担がきついなら別な安い物件を探すのがよいと思います。 また大家の承諾なしに3人目を入れると契約違反になるのは先に書いたとおりです。
お礼
今まではこういった場合、所定の手数を払い名義変更とされていたようで敷金礼金は元々なし、その代わり修繕義務等負わないといった特殊ケースでの契約であったようです。
全く考え違いです。2人で家賃を払わなくてはなりません。 家主は「人数」と契約したのではなく「Aさん、Bさん、Cさん(以前の3人)」と契約したのです。「新しく1人入れ替わりA、B、Dさん」となれば全く新しい契約(新規契約)です。敷金や礼金を請求されることもありえます。2人になってもそのまま入居が続けられるだけありがたいかもしれません。 要するに家主が新規契約を断ったわけです。退去依頼ではありませんから、費用負担など論外です。 もし、ご質問者様の理論が通用するなら、賃貸契約自体が意味をもたなくなります。 「AさんとBさん」が契約→「Bさんが出て行きCさんが入居(A、Cさん入居状態)」→「Aさんが出て行き、Dさん入居(C、Dさん入居)」・・・ということになっていき、中の人が入れ替わり永遠に新しい契約ができなくなってしまいます。 極端には、1人の入居の時を考えてください。ボクが入居していた場合、「こんどボクの代わりに入居するB君です。家賃は同じでいいですね。入れ替わりなので敷金も礼金も払いません。そうでなければボクの退去費用を払ってください。」なんてバカバカしいことが通用すると思いますか? 契約は人数で契約しているのではありません。個人個人の名前で契約しているのです。バンドのメンバーじゃあるまいし「入れ替わり」はありえません。
お礼
今までは同様時、名義変更という手続きで処理されていたようで、その際一定の手数料を支払い敷金礼金はなくその代わり借主は修繕義務等を負わないといった特殊なケースであったようです。
>応じるしかないのでしょうか。 借り手の変更は契約の変更になりなす、契約内容の変更については両者の合意が必要ですので、変更を拒絶されたら、多分そういうことになるかと思います(借り手の変更についての特約がなければ)。 なお、契約者の変更は普通、今までの契約を解除して、あたらめて新しい契約者と契約をし直すと言うことになります。この際は新規扱いとして礼金などを新たに入れることを要求されるかもしれません。 このとき契約は合意により解除されていますので、新規の契約に応じる義務は大家にはありません。 >つまり2人で今までの家賃を払えと言われた場合 これはちょっと間違っていますね。最初に3人で契約したので、その3人が共同して家賃負担をする義務があります。 大家からみれば、契約は解除されていませんので、抜けた人も未だ契約者ですので、抜けた人自身も家賃の支払い義務はあるのです。 抜けたというのは借り手3人の間の問題ですので、その費用負担は3人で話し合うべきです。 >実質上これを立退依頼とみなして 借り手側都合による契約変更の申し出を大家が拒否したものですので、今までの契約を継続することを断ったものではないので、立ち退きの問題にはならないと思います。 また、契約者以外の人を大家の承諾なしに住まわせることは、又貸し行為になり、重大な契約違反となりますので、契約解除される可能性があります。 この場合はいわゆる退去要請ではなく契約違反によるものなので、費用負担などを求めることはできません。
お礼
>>借り手の変更についての特約がなければ 特約はないようでした。 また今までは名義変更という手続きに該当していたようです。
- TOGO123
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大家です 3人で住みたい、3人分の家賃を払うってことですよね? 他に迷惑をかけていなければ、家賃を払っている借家人をそれくらいで法的に追い出すことはまず不可能です。 出て行く、契約を解除するといえば借地人の負け、3人で住むので家賃を以前の通り支払い、うけとり拒否されれば供託し。ずっと住んでいれば大家としては手のうちようがありません。
お礼
一定の金額が設定されておりそれを3人で割って支払っていたところを一人抜け追加の一人を認めず今までどおりの金額を2人で割って支払ってくださいといわれています。
お礼
大家は土地運用を検討されているようです。 賃人サイドに立った回答ありがとうございました。