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耐震工事費用がないと、立ち退きを予告。

築40年のアパートに10年在住しています。 一時期、入退院をしていたので家賃の滞納しています。 大家さん同意の上、滞納金を家賃にプラスして支払いをしています。 現在、私達以外は住んでいない。 大家さんより 不動産より耐震工事をと狭まれているが 費用がないとのこと。 今から6ヶ月以内に立ち退きを予告。 大家さんへは、立ち退き費用は出せないと言われました。 こちらも、引っ越し費用がないと、伝えました。 6ヶ月間の家賃の免除を請求し、その期間に引っ越しと考えています。 難しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

6か月間の、家賃免除は要求としては通用します。 しかし、滞納分に関しては別問題となります。 立退料を請求するには、家賃未納分を完済しないとなりません。 相談者の収入が、低い場合は「生活保護」を考えてください。 保護が認められれば、そこから転居する賃貸の「敷金・権利金」の補助と転居費用の補助があります。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

家賃の滞納が無ければ強気に出られるのですがねーまあそれは置いておいて 耐震補強のお金が無いので退去を求めることは判例で既に認められているようです。しかし、そのためには 十分に手厚い退去費用を賃借人に提示している限りという一文が添えられています。 よって、立ち退き費用を出せないという大家の主張は退けられます。 (貴方の要求がすべて認められるかどうかは不明です) 自分で駄目なら司法の手を借りて頑張って立ち退き費用を勝ち取ってください。

参考URL:
http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/chiebukuro/report/sijou/2013/06/post_2.html
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  • cocain
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.2

耐震不良による立ち退き勧告は、入居人が命の危険にさらされる場合の改善なので、 法的にも立ち退き費用を払う必要もありません 6ヶ月の猶予期間も法廷の期限です。 ですので、出て行かなければ、6ヵ月後、裁判所の書類掲示での強制退去の上、従わなければ不法占拠による拘束や逮捕も出来ますし、荷物はあなたの実費で野ざらしに撤去されても、まったくの合法です。

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  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

>難しいでしょうか? 難しいでしょう 建て替えという正当な理由があって6ヶ月以上前の告知ですから

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