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失業保険期間中の内職について

5月25日に受給資格が決定し、1ヶ月の給付制限がかかりました。 初回の認定日は6月14日です。 最近になって、ホームページ作成の仕事を頼まれました。 今から失業手当をもらう都合上、どうすればいいのか迷っています。 金額が14万円です。 ちなみに14万円一括で払われるのではなく、1ヶ月4~5万円ずつの 分割(3ヶ月)で支払いしたいとのことなんです。 時間調整で内職に扱いにできるかとは思うのですが、 金額が金額なので、失業手当が貰えなくなるのではないかと心配です。 失業手当を貰いながら内職をするには、どういった時間配分で仕事をすればいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
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回答No.2

1日4時間以内、なおかつ週20時間以内です。 週20時間を越えると、雇用保険に加入できる条件をクリアしますので、就職したとみなされます。 ただし、「毎日やってもいい」と言うかどうかは、職安によって大きく対応が違います。 平等の観点からすれば、絶対におかしいのですが、それが現状ですので、毎日やってもいいのかどうかについては、事前にお住まいの地域のハロワに問い合わせが必要です。 「賃金日額」(在職中の1日あたりの平均賃金)の80%がひとつの基準となります。 また、この「賃金日額の80%」に加え、1日1347円(毎年、8月にこの控除額は変わります。)の控除が受けられますので、具体的な例を挙げますと、在職中の賃金日額が15000円だった人の場合では、その80%の12000円が基準となります。 もらう基本手当日額+内職の報酬が、 12000円+1347円=13347円までは減額されずに受け取れます。

loveputti
質問者

お礼

詳細説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.3

2です。 誤解のないよう、強調させていただきます。 例に挙げた人の場合では、もらう基本手当日額+内職の報酬の合計が、13347円までという意味です。 内職で13347円稼いでもよいという意味ではないです。

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

受給中のバイト、内職は未申告だと失業保険がもらえなくなるだけでなく重いペナルティを課せられます。 申告すれば、不支給になったり減額したり ハローワークによって多少判断が違うようですので、 必ず確認してください。

loveputti
質問者

お礼

ありがとうございました。

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