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失業保険と内職
- 失業保険の申し込みをして、給付制限期間中の内職について質問です。
- 内職(添削)の仕事をしている方が失業保険を受けることができるのか、また内職を長期間続ける場合には失業手当をもらえないのかについて調べました。
- 内職を週4日以上行っている場合や長期的に継続する場合、就職と見なされて失業手当の給付を受けられない可能性があります。
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>待機期間についてですが、連続ではありませんが、通算して7日間は作業をしないようにしていました。 (自分で作業する日は決められるので) その場合は、失業状態とはならないのでしょうか。 申請をして受給資格の決定から7日間は失業の状態である必要があります。これを「待期期間」といいます。 つまり、受給資格が決定した日(離職票の提出をした日)から7日間を「待機期間」といいます。 この期間中に働くとその翌日から7日間、待機期間がやり直しとなります。かなりの確率でバレます。 申告なしで働いたことが分かった場合は不正受給となり、失業手当がもらえなくなりますので注意しましょう。
失業保険の手続きをし、受給資格が決定した日から7日間の待期期間は、雇用形態を問わず働くことができないため、アルバイトも不可となっています。 この期間は、失業の状態でなければなりません。 この期間にアルバイトをした場合は、待期期間が延長になってしまいます。 まず、失業手当を受給するには、失業の認定を受ける必要があります。 失業の認定とは、失業していることの確認です。 自己都合退職の場合は離職後最初に自宅最寄りのハローワークへ訪れた日から7日間の待機期間があり、さらに約3か月間、失業手当は全く支給されません。 この失業手当が全く支給されない期間を「給付制限期間」と言います。 3か月間も全く収入がないのは困るという方も多いでしょう。 しかし、給付制限期間中に限っては、失業の認定がありません。 よって、内職収入などがあっても、失業手当は減額調整されないということです。 なお、令和2年10月1日以降は給付制限期間が2か月に短縮されます。 懲戒解雇などの場合は現行とおり3か月となります。
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。 度々申し訳ないのですが、質問です。 待機期間についてですが、連続ではありませんが、通算して7日間は作業をしないようにしていました。 (自分で作業する日は決められるので) その場合は、失業状態とはならないのでしょうか。
お礼
不正受給は絶対にしたくないので、 減額となったとしても申告はきちんとするつもりです。 ふと意識せずに作業をしてしまった日があったので、それ以降しないようにして、通算して7日は作業をしていません。 ご回答ありがとうございます。