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社長交代 保証人変更について
今まで主人が、社長をやっていた会社を方向性が変わった為、 退社して、別の会社を設立しようと考えています。 その為、株主であった知人に社長に交代することになりました。 ただ、 知人は 本来この会社の社長になるはずだったのですが、 他にも会社を起こしていて、そちらで融資を限度額いっぱいだったため 主人が社長になっていました。 今この会社で融資(主人が社長の時に)してもらっていたものに、 この知人が社長になったからと、本人許可があれば 変更できるものなのでしょうか。 銀行にも許可が必要とありますが、この知人が社長の場合、 変更はダメということは、ありえますか。
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ご主人が連帯保証人から抜けることができるのは、連帯保証した借金を全部返済し終わるか、銀行などお金を貸している組織の同意を得た場合だけです。 銀行がどういう場合に、抜けるのをOKするかというと、現在の連帯保証人以上に資力を持っている人が新たに連帯保証人になるなど、「返済の可能性が高まる」場合だけです。 「知人」の場合、すでに融資限度一杯に借りておられるようですので(もちろん返済し終わってるとか、別会社で大もうけして返済余力が拡大したなどの事情があれば別ですが)、銀行などは連帯保証人の交代は認めないでしょう。 変更を認める可能性は、お話を拝見したかぎりでは、少ない・・・ ほとんどないでしょうね。
お礼
とても解りやすい回答して頂き、ありがとうございました。 今まで、この知人の株主は何も意見を申さない人だったのですが、 自分の会社が上手くいかず、閉めたことで、 主人の会社が、年々業績をあげていることに目をつけ 口を出してくるようになり、スムーズにいくものがいかなくなる事が 多くなり、それが売り上げにまで響くようになってきました。 もちろんのこと株を売ってくれるってことは、絶対なく、 会社を大きくしようと知人は口を出してきます。 傷が浅いうちに、新しい会社を設立と考えていたのですが、 状況的に難しいということですね・・・。