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法人での融資 保証人社長の変更はできますか?
旦那の友人が資本金を知り合いから出資してもらい、 旦那が社長として会社を設立して数年経っています。 会社は、右上がりできています。 ですが、友人が会社の株を半分持っていて、会社に意見を言ってくるようになりました。そのことにより、社員が反発して社内の空気が悪くなってきている状況です。 昨年、運転資金として、法人契約で銀行から融資を受けた時に 旦那が社長として受け、保証人としてその友人がなりました。 最近、友人が株を半分持っていることで、大きく出てくるようになりました。 そこで、社内で混乱が起きています。 ですが、株を他に持っている方と友人は親しく、 上がってきているこの会社を 好きなように動かすために 重役会議で、今度の役員会議で旦那を辞任させようとしています。 こちらは、よろこんで!なのですが、この融資の際に社長だった 主人の名義を変えないことには・・・、ということになります。 そういうことは可能ですか。 もし社長を辞任できた場合、新たに起業したいのですが、 友人は他にも会社を作っていて、もう銀行の融資はされないと 解っている身分です。 他の方を探す(社長)こともできるとは思いますが、 連帯保証人でなく会社社長としての法人契約上の保証人は、変更できるのでしょうか。 説明下手で申し訳ないのですが、資金力のある方だったら、この借金は新たな社長に受け継がれ、旦那に全く債務がない状態には、なれますか? もうひとつ、とっても無知な質問ではありますが、 株主は、このように会社を左右するものだとは 思うのですが、 いろんな意味で介入してくることを阻止することって何かありますか。 ちなみに、株を旦那が買収しようとしても、 業績が上がっているため、全く売る気などありません。 一昨年のライブドアなどのことから、会社側はどうしようもないもの なのかもしれませんが、社員が辞めても、負債がある場合 社長だけはどうしようもないものなのでしょうか。 他、アドバイスなどどんなことでも、ありましたら 教えてください。
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- fujic-1990
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私、つい先日、よく似たケースの質問について回答をした者ですが、同じ方の質問ですか? 調べ方もよく分からないので、違う方だと思ってもう一度回答します。 > 主人の名義を変えないことには・・・、ということになります。そういうことは可能ですか。 乗っ取り?をかけているお友達は資力が十分ではないらしいので、銀行がOKを出さず、従って九分九厘、名義の書き換えは「無理」でしょう。返済を終わらないうちは、ご主人が、その会社の借金の連帯保証人であり続けることになります。 > 連帯保証人でなく会社社長としての法人契約上の保証人は、変更できるのでしょうか。 ご質問の意味が、よくわかりませんが、連帯保証人とただの保証人は、全然違います。よって、連帯保証人と保証人を差し替えることは、銀行が絶対認めません。従って、回答も「無理です」、となります。 それとも、質問の内容は、銀行との関係では連帯保証人はご主人のままだが、新しい社長が「オレが連帯保証人の責任を負う」と、会社と契約するとどうなるか(主人は実質的に責任を負わなくて済むか)?、ということですか。 それも無意味です。実際に新しい社長が銀行に払ってくれるかどうかはその時になってみないと分かりません。銀行は、そういう約定は無視して、ご主人に請求してくるでしょう。 > 資金力のある方だったら、この借金は新たな社長に受け継がれ、旦那に全く債務がない状態には、なれますか? 新社長にどんなに資力があっても、当然には引き継がれません。銀行がOKして、「金銭消費貸借契約を結びなおした時」ダケです。 本当に資力がたっぷりで、本気で新しく連帯保証人になる気があると銀行が認めれば、契約を結び直してくれるでしょう。但し、手数料を取るでしょうけど。 > いろんな意味で介入してくることを阻止することって何かありますか。 対策ですね? ありません。 > 社員が辞めても、負債がある場合社長だけはどうしようもないものなのでしょうか。 社長を辞めるのは自由です。ただ、銀行との契約は勝手にやめることができませんので、ずっと連帯保証人であり続けることになります。 お気の毒ですが、社長である間に銀行と相談してなんとかはずしてもらうよう交渉するしかありません。例えば、会社の財産(動産も)をすべて担保に入れるとかして、「私は財産はないので破産するしかない」とかの実情を話せば、なんとかなるというか、それでなんともならなければ打つ手がないというか・・・ 。
お礼
完済することが、一番なのかもしれないですね。 とても参考になりました、ありがとうございました。