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社長になって困っています。
35歳の男です。自分の甘さ愚かさに気づきました。 今年の九月に知人より融資800万を受け、資本金として株式会社を設立しました。業務内容は、貸金業(日掛。登録済)です。 私が代表取締役として営んでおりますが、実際はその知人が審査、与信をしており申し込みがあるにもかかわらず融資が全くと言える程できておりません。なので、私個人の生活費もままならず資本金より毎月抜いている形です。知人は承諾済み。結果、資本金も乏しくなり話し合いの末、私が資本金=融資金を戻して解散しようとなったのですが果たして ・私の様な業種(貸金業) ・経営的には赤字。 ・資本金の一部を私個人の給料として流用。 上記の内容で、運転資金として借り入れが出来るものなのでしょうか。
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企業ですから儲からないから新たなビジネスにチャレンジする。これは当然の事でしょう。 事業経過をどこまでお話されるかは、あなた様次第ですが、定款記載上の事業ではあってもあなた様や他の役員が未経験の業種であり、顧客も定かではない、そのため売上も予測できないとなると「一定期間の実績をみてから再検討します」という回答が必ずかえってきます。 期間は半年が目安です。 事業計画書を提出してもまず話半分にしか捉えないですから。 徹底して新規事業に絞り込む姿勢を示すのえあれば(金融業を継続していると警戒させないには) (1)金融業の廃業届けを出す。 (2)新規貸付は行なわない。回収に徹する。 しかないと思います。定款記載上の事業を始めるとしても新規事業者扱いになりますから。 またこのケースでは帳簿(総勘定元帳や個別貸付台帳)も精査されると思いますよ。 新規貸付をしているか、回収効率は良好かも含め、新規事業の切り替え時期を窺い知るには試算表よりも元帳を精査するほうがわかりやすいからです。 助成金は行政・財団・社団・専門機関などが取り扱っていますが、対象事業と内訳をお調べになってみて下さい。これは時間は掛かりますし、金額も少額と思われたほうがよいでしょう。
貸金業者へは銀行、政府系の金融機関等、ノンバンクは基本的に信用貸付はしません。 理由は2つあります。 あなた様が貸付や回収行為で違反があった場合(貸金業法や出資法違反に抵触する)融資元として行名などが公表されるリスクがあるからです。 社会問題に発展しますから。 同業種ですから法的知識などは共有していますよね。 つまり裏技も互いにわかっているわけですから、回収リスクにもつながりますので、つまり同根には貸さないのです。 ですから少額資本の金融業者はスポンサーをつけるのです。 日掛け屋さんは昔から商店主など現金商売の方には非常にありがたい存在ですよね。 金利は若干高めでも、その存在は「年利いくらだ、やれ利息制限法云々」なんていう一般人には理解できないと思います。 地域性もありますので一概には言えませんが、商売とは根気のいるものです。 また引き際も肝心です。
補足
的確な回答、ご説明ありがとうございます。 重ねて、質問させて頂きたいのですが・・・ 会社の登記上、貸金業の他に飲食業、物販業、等の業種を含め登記し現在は貸金業を営んでおります。そこで、登記上に記載されている業種(異業種)への転換として改めて融資、或いは助成金等の公的資金借り入れはやはり不可能なのでしょうか・・・。 なんとか、この状況を脱却したいのです。 また、ご回答、ご意見頂ければと思います。
お礼
こんなに早く追加の回答を頂けるとは。感謝いたします。 私も尋ねておきながら、困難であろうと思っておりました。 助成金の事、念のため調べてみようと思います。 結果、適わぬものならば相手側(債権者)に再度相談し、会社を休業(休眠)・廃業とし私が勤め人に戻り債務を分割にして頂いて地道に返済をしていこうと思います。 周りの人間は自己破産を勧めますが・・相手側にもそれなりの恩義もあります。 又改めて教えを頂く事になるやもしれませんが、誠にありがとうございました。重ねて感謝いたします。