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失業保険受給後の被扶養者の認定日と国民健康保険の喪失日
質問内容 1.夫の扶養になった認定日と、現在加入している国民健康保険の喪失日は同じ日になるのでしょうか? 国保は失業保険終了で脱退というわけにはいかないのでしょうか? 2.下記の場合、支払った国民健康保険税は月割りで戻ってくるのでしょうか?(国保加入の間は病院にはかかっていません) 4月中旬に移転、結婚後、失業保険を受給していたので夫の扶養に入れず国民健康保険に加入にました。 加入の際、「旦那さんの扶養になられたら健康保険証をもって来てください。掛けた保険料(税?)はさかのぼってお返しします」と言われ、安心していました。加入の際、社会保険の喪失日からさかのぼって加入したので、扶養者の認定日は当然失業保険の受給が終了した翌日までさかのぼるのだと思いました。 8月中旬に受給終了、その後、ほかの事でばたばた(申請の遅滞理由にはならないようなことですが・・)としていたので結局、会社に申請したのが10月中旬でした。戻ってきた社会保険証の被扶養者の認定日を見ると、社会保険事務所で受理された日付(10月中旬)になっていました。(調べてみると当然のことだと知りました) 国保は失業保険終了で脱退、というわけには、この場合やはり無理なんでしょうか? 個人的に納得がいかず、自分の無知を市役所や社会保険事務所の説明不足だと、役所の方相手だとぶつけてしまいそうなので、この場でこのような質問を致します。 長々とつまらない質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ助かります。宜しくお願いいたします。
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国民は国民健康保険や健康保険(扶養を含む)などの公的な医療保険のいずれかに加入する必要がありますから、健康保険の扶養になるまでは国民健康保険に加入する必要があります。 そのために、失業保険の受給が終わっても、健康保険の扶養の手続きをして認定されない限りは、国民健康を脱退することが出来ず、健康保険の扶養認定の翌日から国保を脱退することになります。 国保は失業保険終了で脱退というわけにはいかないのです。 健康保険証・印鑑と国民健康保険の保険証を市の国保の係へ持参すれば、扶養認定の翌日からの脱退となり、国保の保険料の精算がされ過納分があれば返還されます。 又、国民年金については社会保険庁で一元管理されていますから、夫の会社で3号被保険者の手続きをすれば、自動的に国民年金(1号被保険者)から切替えられますから、特別な手続きは必要ありません。
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- hijyousyudan
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1.国保の脱退条件は、他の保険に加入した時です。 扶養認定日と国保脱退日は同日になります。 失業保険と国保は何の関係も無いので、 それを原因とする脱退は認められません。 2.読ませていただきましたが、 窓口職員の説明が悪かったですね。 社保の扶養になった場合には、 扶養認定日まで遡って国保を脱退します。 ですから、それまでに払っていた、 遡り期間分の保険料だけを、 返還するという意味です。 その説明では、勘違いするのは当然です(^^;
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やはり無理なんですね・・。気持ちをくんでいただきありがとうございます。冷静に考えると当然のことだとわかるのですが、年金と合わすと相当額の出費になるのでどうにかならないものかと思うと辛くて仕方ありませんが、気持ちを切り替えて手続きに行こうと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。自分の完全な勘違いですね・・。もっとよく調べるべきでした。失業保険は何も関係ないのに混同していました。(T_T) しかし正直辛い出費です(年金も最初の手続きの時色々あって扶養に入ったり抜いたりしているので、市役所から請求が来ず、どういう状態なのかわかりません。半年分が1号なのか3号なのかの確認もしないといけません)失業保険で埋め合わせできますが、よかったのか悪かったのか・・・。